新型コロナウイルス感染症関連情報
領事班からのお知らせ(領事メール等)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年1月11日)
- 全ての日本入国者に対する検疫措置の強化(陰性証明書の提出)(2021年1月8日)
- 【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の改正(2020年12月22日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイ入国のために求められる衛生上の要件(2020年12月22日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布等(2020年12月20日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2020年12月7日)
- 【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の公布(2020年11月26日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイへの入国者に対する措置(2020年11月25日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイへの入国制限(2020年11月17日)
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限に関する新たな大統領令の公布)(2020年11月15日)
●危険情報
●感染症危険情報
●広域情報
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(2021年1月21日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)(2021年1月13日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)(2021年1月13日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2021年1月8日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月28日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月27日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月26日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際対策措置(2020年12月25日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置(2020年12月23日)
- 感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について(2020年10月30日)
パラグアイにおける外出制限及び出入国制限
●パラグアイへの入国について
《パラグアイの感染症危険レベル》
●レベル3:渡航はやめてください。(渡航中止勧告)
【参考:危険・スポット・広域情報(パラグアイ)】
●2020年10月15日、アルト・パラナ県シウダ・デル・エステ市、アマンバイ県ペドロ・フアン・カバジェロ市、カニンデジュ県サルト・デル・グアイラ市においてブラジルとの国境が開放されました。
また、2020年10月21日以降、国際空港において一般商用機の運航が可能となりました。外国人もパラグアイに入国することができるとされていますが、入国時に次の条件が課されています(規則に従い陰性証明書を提示して入国した場合、入国後の隔離義務はありません。)。
<パラグアイの居住資格をお持ちでない日本人の場合>
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険に加入すること(18歳未満の者は免除)。
(4)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を証明すること。証明できる場合は陰性証明書の提示は要しない。
<パラグアイの居住資格を有する日本人の場合>
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を証明すること。証明できる場合は陰性証明書の提示は要しない。
【参考】
厚生福祉省ホームページ掲載資料(スペイン語)
●買物などのために陸路でブラジルからパラグアイに入国する者が、国境から30キロメートルの範囲で行動し、入国後24時間以内に出国する場合には、上記の条件は適用されません。ただし、入国可能な時間は次のとおり限定されています。
ペドロ・フアン・カバジェロ市: 午前9時から午後10時
サルト・デル・グアイラ市: 午前6時から午後9時
(※シウダ・デル・エステ市(友情の橋)においては時間制限は設けられていません。)
●パラグアイからの出国について
- 2020年10月21日以降、国際空港における一般商用機の運航が可能となりました。
- 陸路による出国については、行き先国の入国制限によります。
- ブラジル政府は、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、パラグアイからの陸路による外国人の入国を認めています。
予防について(パラグアイ厚生福祉省ホームページより)
【平時の予防】
○公式の情報源から情報を入手すること
○石けんと水又はアルコールジェルを利用して,頻繁に手を洗うこと
○咳エチケット:咳やくしゃみをするときは,前腕で口を覆うこと
○風邪症状のある人との濃厚接触を避けること
○洗っていない手で,目,鼻,口に触れないこと
○コップやお皿など個人的に使用する物を他人と共用せず,頻繁に触れる物やその表面を拭いて消毒すること
○マスクを装着すること
○他者との物理的距離を保つこと
○テレレの回し飲みはしないこと
【新型コロナウイルス感染症の症状が疑われる場合】
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→ 自宅待機 |
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→ 緊急医療サービスを受診 |
※いずれの場合でも,疑問があれば,厚生福祉省相談窓口(電話番号:154)にご相談ください。
代表的機関のリンク集
○パラグアイ大統領府(スペイン語)
https://www.presidencia.gov.py/
○パラグアイ厚生福祉省(スペイン語)
https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php?q=CORONAVIRUS&modo=1
○世界保健機関(WHO):Coronavirus disease (COVID-19) outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
○米国疾病予防センター(CDC):Coronavirus Disease 2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
日本の関連情報
○首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省:公式LINEカウント
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○日本感染症学会:新型コロナウイルス感染症
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
○日本環境感染症学会
○国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
○日本渡航医学会
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp