新型コロナウイルス感染症関連情報
領事班からのお知らせ(領事メール等)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年4月4日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年3月25日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年3月18日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年3月16日)
- 【新型コロナウイルス】日本の水際対策に係る新たな措置(2021年3月11日)
- 【新型コロナウイルス】厚生福祉省による衛生上のレッドアラートの発出(2021年3月9日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年2月22日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限の実施期間の延長等(2021年1月31日)
- 【新型コロナウイルス】ブラジルを経由して日本へ帰国する場合の留意事項(2021年1月28日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2021年1月11日)
- 全ての日本入国者に対する検疫措置の強化(陰性証明書の提出)(2021年1月8日)
- 【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の改正(2020年12月22日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイ入国のために求められる衛生上の要件(2020年12月22日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布等(2020年12月20日)
- 【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布(2020年12月7日)
- 【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の公布(2020年11月26日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイへの入国者に対する措置(2020年11月25日)
- 【新型コロナウイルス】パラグアイへの入国制限(2020年11月17日)
- 新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限に関する新たな大統領令の公布)(2020年11月15日)
●危険情報
●感染症危険情報
●広域情報
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(2021年4月9日)【最新情報】
- 新型コロナウイルス感染症に関するカナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランドに対する新たな水際対策措置(2021年4月6日)
- 新型コロナウイルス感染症に関するウクライナ及びフィリピンに対する新たな水際対策措置(2021年3月26日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続)
- 新型コロナウイルス感染症に関するエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク及びレバノンに対する新たな水際対策措置(2021年3月17日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置(9)(2021年3月5日)
- 新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置(2021年3月2日)
- 新型コロナウイルス感染症に関するアイルランド・イスラエル及びブラジル(アマゾナス州)に対する新たな水際対策措置(2021年2月2日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)(2021年1月13日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)(2021年1月13日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2021年1月8日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月28日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月27日)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月26日)
- 感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について(2020年10月30日)
パラグアイにおける外出制限及び出入国制限
●パラグアイへの入国について
《パラグアイの感染症危険レベル》
●レベル3:渡航はやめてください。(渡航中止勧告)
【参考:危険・スポット・広域情報(パラグアイ)】
●2020年10月15日、アルト・パラナ県シウダ・デル・エステ市、アマンバイ県ペドロ・フアン・カバジェロ市、カニンデジュ県サルト・デル・グアイラ市においてブラジルとの国境が開放されました。
また、2020年10月21日以降、国際空港において一般商用機の運航が可能となりました。外国人もパラグアイに入国することができるとされていますが、入国時に次の条件が課されています。
<パラグアイの居住資格をお持ちでない日本人の場合>
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険に加入すること(父又は母がパラグアイ人の18歳以下の子供は免除される)。
(4)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を証明すること。証明できる場合は陰性証明書の提示は要しない。
<パラグアイの居住資格を有する日本人の場合>
(1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
(2)10歳以上の者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示すること。抗体検査、抗原検査による証明は不可。
(3)パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、その検査結果(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を証明すること。証明できる場合は陰性証明書の提示は要しない。
<ブラジルからの渡航者に関する一時的特別制限措置>【新規】
2021年4月7日より、ブラジルからの渡航者(パラグアイ人、パラグアイ居住外国人、パラグアイ非居住外国人)は以下の衛生上の追加規定を順守しなければならない。
(1)ブラジルからの渡航者は、陰性証明書の提出及び自宅やホテル等にて到着日から起算して最低7日間の隔離を行わなければならない。
(2)その他の国からの渡航者で、ブラジル国内にて24時間未満のトランジットを行った場合、陰性証明書を提出しなければならないが、7日間の隔離は免除される。
<隔離措置>
隔離に適当な場所を有しない場合で、自宅外で隔離期間を過ごすことを望む場合は、全国に開設された無料の隔離施設及び隔離用の宿泊施設に滞在することができる。隔離施設を利用する場合は、厚生福祉省組織間調整支援センター(CCI)CODENAを通じて情報を入手することができる。
厚生福祉省組織間調整支援センター(CCI)CODENA
メールアドレス:codenapy6@outlook.com
電話:(595-21)212 099 /(595-21)202 131 /(595-21)213 034
隔離用の宿泊施設リスト
<入国時の衛生管理について>
(1)衛生検査所の医療従事者が行う。
(2)国境地帯で医療従事者の確保が出来ない場合は、入国管理局職員が本入国規制を適用する。
<航空会社、国際バス会社の責任>
(1)パラグアイ厚生福祉省が要求する条件に関して必要な情報を旅客に提供すること。
(2)チェックイン又は搭乗時に、健康質問票の入力後に出力されるQRコード、その他衛生上の要件を満たす書類の提示を乗客に求めること。提示できない場合は、搭乗を拒否することができる。
(3)旅客は、航空会社・バス会社・入管当局・検疫当局に対し、その旅行において最初に搭乗した空港もしくは乗車したバスターミナルを申告しなければならない。
(4)パラグアイへの入国要件を満たさない旅客の搭乗・乗車を拒否することは交通機関各社の責任である。規則の不履行は関連法令に基づき処罰される。
(5)旅行時間が4時間以上となる航空会社及び国際交通機関の運行各社は、旅客に対して交換用マスクの用意を求めなければならない。旅客がマスクを持たない場合は、交通機関各社がマスクを提供しなければならない。
【参考】
厚生福祉省ホームページ掲載資料(スペイン語)
●買物などのために陸路でブラジルからパラグアイに入国する者が、国境から30キロメートルの範囲で行動し、入国後24時間以内に出国する場合には、上記の条件は適用されません。ただし、入国可能な時間は次のとおり限定されています。
ペドロ・フアン・カバジェロ市: 午前9時から午後10時
サルト・デル・グアイラ市: 午前6時から午後9時
(※シウダ・デル・エステ市(友情の橋)においては時間制限は設けられていません。)
●パラグアイからの出国について
- 2020年10月21日以降、国際空港における一般商用機の運航が可能となりました。
- 陸路による出国については、行き先国の入国制限によります。
- ブラジル政府は、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、パラグアイからの陸路による外国人の入国を認めています。
予防について(パラグアイ厚生福祉省ホームページより)
【平時の予防】
○公式の情報源から情報を入手すること
○石けんと水又はアルコールジェルを利用して,頻繁に手を洗うこと
○咳エチケット:咳やくしゃみをするときは,前腕で口を覆うこと
○風邪症状のある人との濃厚接触を避けること
○洗っていない手で,目,鼻,口に触れないこと
○コップやお皿など個人的に使用する物を他人と共用せず,頻繁に触れる物やその表面を拭いて消毒すること
○マスクを装着すること
○他者との物理的距離を保つこと
○テレレの回し飲みはしないこと
【新型コロナウイルス感染症の症状が疑われる場合】
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→ 自宅待機 |
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→ 緊急医療サービスを受診 |
※いずれの場合でも,疑問があれば,厚生福祉省相談窓口(電話番号:154)にご相談ください。
代表的機関のリンク集
○パラグアイ大統領府(スペイン語)
https://www.presidencia.gov.py/
○パラグアイ厚生福祉省(スペイン語)
https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php?q=CORONAVIRUS&modo=1
○世界保健機関(WHO):Coronavirus disease (COVID-19) outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
○米国疾病予防センター(CDC):Coronavirus Disease 2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
日本の関連情報
○首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省:公式LINEカウント
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○日本感染症学会:新型コロナウイルス感染症
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
○日本環境感染症学会
○国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
○日本渡航医学会
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp