【新型コロナウイルス】本年3月以降の日本の水際措置
令和4年2月18日
●日本政府は、本年3月以降の水際措置の見直しを決定しました。
日本政府は、本年3月1日から水際対策を見直し、下記の措置を講じることを決定しました。
1 入国者の待機期間等
(1)7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機を不要とする。
(2)オミクロン株の指定国については、3日間の施設待機とする。
(3)ワクチン3回目追加接種者については、以下の扱いとする。
・指定国:検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・非指定国:自宅等待機を免除する。
(4)自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間)につき、公共交通機関の使用を可能とする。
2 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国を認める。
3 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途を、3月1日から1日5,000人目途に引き上げる。
現時点で、パラグアイはオミクロン株の指定国ではありません。
なお、緩和対象となるワクチンの種類等、詳細についてはおってお知らせいたします。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/
日本政府は、本年3月1日から水際対策を見直し、下記の措置を講じることを決定しました。
1 入国者の待機期間等
(1)7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機を不要とする。
(2)オミクロン株の指定国については、3日間の施設待機とする。
(3)ワクチン3回目追加接種者については、以下の扱いとする。
・指定国:検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・非指定国:自宅等待機を免除する。
(4)自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間)につき、公共交通機関の使用を可能とする。
2 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国を認める。
3 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途を、3月1日から1日5,000人目途に引き上げる。
現時点で、パラグアイはオミクロン株の指定国ではありません。
なお、緩和対象となるワクチンの種類等、詳細についてはおってお知らせいたします。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/