【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正

令和4年1月11日
◎パラグアイ政府は、1月10日付けで1月12日から適用されるパラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。
 
●変更ポイントは以下のとおりです。
・搭乗前のPCR検査が48時間以内に変更。
・パラグアイ非居住外国人は入国時にワクチン接種証明書が必要。
・入国時に提示した陰性証明書を取得するための検体採取日から5日目の検査結果をメールで報告。
・ワクチン接種を完了していないパラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人は、入国後10日間の自主隔離が必要。ただし、隔離5日目のPCR検査で陰性であれば、隔離を解除することができる。
 
新たな措置の内容については、下記の当館ホームページ等を御参照ください。
 
当館ホームページ
厚生福祉省ホームページ掲載の原文

在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp