パラグアイの入国制限及び入国後の行動制限措置(2022年1月12日から実施)
令和4年1月11日
1 パラグアイ国民、外国人、パラグアイ居住外国人に対する規制
1-1健康質問票(全ての入国者)
入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
1-2 ワクチン接種証明書
18歳以上のパラグアイ非居住外国人は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目の接種から2週間経過した者が、1回のみの接種が必要なワクチンの場合は同ワクチンの接種から2週間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人でワクチン接種が完了していない者は、「入国に関する特別な状況」(下記4)の項が適用される。
1-3 新型コロナウイルス検査
12歳以上の全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前48時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。メルコスール加盟国からの入国者及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、入国時のPCR検査及び抗原検査の提示は免除される。
1-4 口、鼻、あごを覆うマスクを常時着用しなければならない。
2 国内で求められる衛生規制
2-1 国内でのPCR検査
空路又は陸路で入国した12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、症状がある場合にはRT-PCR方式の検査を受検しなければならず、陽性であった場合は以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付し、10日間の隔離を行わなければならない。
その他の国からの入国者は、結果が陽性か陰性かに関わらず、以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付しなければならない。陽性であった場合は、検査のための検体採取日から起算して10日間の隔離を行わなければならない。
3 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者(30キロ圏内まで)
本条件により入国する全ての者は、国境地域に居住していることを証明しなければならない。入国に際しての衛生要件は課されない。
4 入国に関する特別な状況
A 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
空路又は陸路で入国する12歳以上の者で、パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。入国に当たり、新たな核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書の提示は要しない。
B ワクチン接種を完了していない入国者
B1 ワクチン接種を禁忌とする健康状態の入国者(診断書による証明がある場合に限る)
B2 パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人で、ワクチン接種を完了していない者
B3 人道的理由による入国:渡航の48時間前に、viajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない
いずれの場合も、入国後10日間、自宅、ホテル等で自主隔離を行わなければならない。自主隔離5日目にPCR検査を受検しなければならず、結果が陰性であった場合は通常の活動に復帰することができる。結果が陽性であった場合は、さらに5日間の隔離を行うとともに、viajerosbase@gmail.comに検査結果を送付しなければならない。
5 関連機関の責任
(1)国内検査機関の責任
国内の公的・民間検査機関は、5日目の検査で陽性となった検体を公衆衛生中央研究所にゲノム監視手続に従い送付しなければならない。
(2)入国時の衛生規則コントロール
厚生福祉省職員及び入国管理局職員は、本文書に規定された要件の遵守を求める。陸路での一時的な入国におけるコントロールは入国管理局が担当する。
(3)航空会社及び陸路の国際交通機関の責任
a 厚生福祉省が求める要件に関する全ての情報を乗客に提供する。
b チェックイン又は搭乗時に健康質問票のQRコード及び本文書に規定されるその他の情報の提示を求める。条件を満たさない場合は搭乗拒否の理由となる。
c 旅客は、旅行を開始した最初の搭乗地点を航空会社、入国管理局、保健当局に通知し、申告する必要がある。
d 航空会社及び陸路交通機関は、入国要件を満たさない乗客の搭乗を拒否する責任がある。
e 航空会社及び陸路交通機関は、口、鼻、あごを覆うマスクの常時着用を求めなければならない。
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。
<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文
1-1健康質問票(全ての入国者)
入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
1-2 ワクチン接種証明書
18歳以上のパラグアイ非居住外国人は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目の接種から2週間経過した者が、1回のみの接種が必要なワクチンの場合は同ワクチンの接種から2週間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人でワクチン接種が完了していない者は、「入国に関する特別な状況」(下記4)の項が適用される。
1-3 新型コロナウイルス検査
12歳以上の全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前48時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。メルコスール加盟国からの入国者及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、入国時のPCR検査及び抗原検査の提示は免除される。
1-4 口、鼻、あごを覆うマスクを常時着用しなければならない。
2 国内で求められる衛生規制
2-1 国内でのPCR検査
空路又は陸路で入国した12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、症状がある場合にはRT-PCR方式の検査を受検しなければならず、陽性であった場合は以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付し、10日間の隔離を行わなければならない。
その他の国からの入国者は、結果が陽性か陰性かに関わらず、以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付しなければならない。陽性であった場合は、検査のための検体採取日から起算して10日間の隔離を行わなければならない。
3 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者(30キロ圏内まで)
本条件により入国する全ての者は、国境地域に居住していることを証明しなければならない。入国に際しての衛生要件は課されない。
4 入国に関する特別な状況
A 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
空路又は陸路で入国する12歳以上の者で、パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。入国に当たり、新たな核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書の提示は要しない。
B ワクチン接種を完了していない入国者
B1 ワクチン接種を禁忌とする健康状態の入国者(診断書による証明がある場合に限る)
B2 パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人で、ワクチン接種を完了していない者
B3 人道的理由による入国:渡航の48時間前に、viajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない
いずれの場合も、入国後10日間、自宅、ホテル等で自主隔離を行わなければならない。自主隔離5日目にPCR検査を受検しなければならず、結果が陰性であった場合は通常の活動に復帰することができる。結果が陽性であった場合は、さらに5日間の隔離を行うとともに、viajerosbase@gmail.comに検査結果を送付しなければならない。
5 関連機関の責任
(1)国内検査機関の責任
国内の公的・民間検査機関は、5日目の検査で陽性となった検体を公衆衛生中央研究所にゲノム監視手続に従い送付しなければならない。
(2)入国時の衛生規則コントロール
厚生福祉省職員及び入国管理局職員は、本文書に規定された要件の遵守を求める。陸路での一時的な入国におけるコントロールは入国管理局が担当する。
(3)航空会社及び陸路の国際交通機関の責任
a 厚生福祉省が求める要件に関する全ての情報を乗客に提供する。
b チェックイン又は搭乗時に健康質問票のQRコード及び本文書に規定されるその他の情報の提示を求める。条件を満たさない場合は搭乗拒否の理由となる。
c 旅客は、旅行を開始した最初の搭乗地点を航空会社、入国管理局、保健当局に通知し、申告する必要がある。
d 航空会社及び陸路交通機関は、入国要件を満たさない乗客の搭乗を拒否する責任がある。
e 航空会社及び陸路交通機関は、口、鼻、あごを覆うマスクの常時着用を求めなければならない。
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。
<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文