【新型コロナウイルス】本年3月以降の日本の水際措置の見直し
令和4年2月24日
◎日本の水際措置について、本年3月以降の見直しの詳細が公表されました。
◎措置の概要及び有効とみなされるワクチン接種証明書の要件については下記を御参照ください
●2月24日、日本の水際措置について、本年3月以降の見直しの詳細が公表されました。概要は以下のとおりです。
1 入国後の自宅等待機期間の変更(※現時点でパラグアイは指定国ではありません。)
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3 オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
4 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
●3月以降の水際措置において、有効と認められるワクチン接種証明書の要件は下記のとおりです。
1 日本で発行された証明書のうち、次のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナ初するワクチン接種記録書
2 外国で発行された証明書については、次の(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。(注1)
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
(2)下記アのいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)
ア 2回目まで接種したワクチン
○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)又は復星医薬(Fosun Pharma)又はビオンテック(BioNTech)
○バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)又はインド血清研究所(Serum Institute of India)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
○Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められる。
イ 3回目以降に接種したワクチン
○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)又は復星医薬(Fosun Pharma)又はビオンテック(BioNTech)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
●出国前検査証明書の提示、誓約書・質問票の提出、スマートフォンの携行について変更はありません。
水際措置の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。
・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省ホームページ)
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp
◎措置の概要及び有効とみなされるワクチン接種証明書の要件については下記を御参照ください
●2月24日、日本の水際措置について、本年3月以降の見直しの詳細が公表されました。概要は以下のとおりです。
1 入国後の自宅等待機期間の変更(※現時点でパラグアイは指定国ではありません。)
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3 オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
4 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
●3月以降の水際措置において、有効と認められるワクチン接種証明書の要件は下記のとおりです。
1 日本で発行された証明書のうち、次のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナ初するワクチン接種記録書
2 外国で発行された証明書については、次の(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。(注1)
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
(2)下記アのいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)
ア 2回目まで接種したワクチン
○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)又は復星医薬(Fosun Pharma)又はビオンテック(BioNTech)
○バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)又はインド血清研究所(Serum Institute of India)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
○Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められる。
イ 3回目以降に接種したワクチン
○コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)又は復星医薬(Fosun Pharma)又はビオンテック(BioNTech)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
●出国前検査証明書の提示、誓約書・質問票の提出、スマートフォンの携行について変更はありません。
水際措置の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。
・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省ホームページ)
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp