パラグアイの水際対策の緩和(2022年10月24日から実施)

令和4年10月24日

a)2022年10月24日午前0時以降、2022年6月2日から実施されている水際対策措置は無効となる。(新型コロナウイルスワクチン接種証明書を所持していない入国者は、入国時に検査を受ける必要はない)
 
b)入国管理の目的で、新型コロナウイルスに対する予防接種状況に関する情報が ESPII (国際的に重要な公衆衛生上の緊急事態) として求められるが、予防接種を受けていないことをもって、入国が拒否されることはない。
 
c)隣国から陸路により入国する者は、入国に際して何ら防疫上の条件は課されない。
 
d)下記の対象国から入国しようとする全ての旅行者は、国籍を問わず、黄熱病の予防接種を受け、これを証明する黄熱予防接種証明書を提示しなければならない。
黄熱予防接種証明書は、航空券購入時又は入国手続きの際に提示を求められる。
パラグアイ厚生福祉省は、決議  No.040/2022 により、下記対象国からパラグアイへ入国しようとする全ての者及びパラグアイから下記対象国へ渡航しようとする全ての者に対して、出入国審査の際の黄熱予防接種証明書の提示を義務化する。
対象国:ブラジル、ボリビア、ペルー、ベネズエラ
 
パラグアイ厚生福祉省は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種を推奨する。

<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文