【新型コロナウイルス】パラグアイ入国制限措置の一部変更

令和4年5月30日
5月27日(金)、パラグアイ政府は、パラグアイの入国制限措置を一部変更等する内容の大統領令を発出しました。
本変更は、5月28日(土)から運用が開始されています。
 
1 変更・追加
・ワクチン接種を完了したとみなす条件を具体化しました。
・ワクチンの追加接種を推奨する文言を追加しました。
 
2 ワクチン接種を完了したとみなす条件の具体化
●旧(5月27日まで)
ワクチン接種完了とみなす条件
 ア 2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目接種及び追加接種
 イ 1回の接種が必要なワクチンの場合、1回目接種及び追加接種
 
●新(5月28日から)
ワクチン接種完了とみなす条件
 ア 3回目の接種(2回目接種及び追加接種)が完了していること
 イ 2回目の接種から6ヶ月を経過していないこと
 ウ 1回接種型ワクチンの場合、接種から3ヶ月が経過していないこと
 エ 1回接種型ワクチンの場合で、1回目の接種から3ヶ月が経過している場合は、2回目の接種が完了していること
 
詳しくは当館ホームページをご覧ください。

在パラグアイ日本国大使館 住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion 電話:+595(21)604-616 Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 【海外安全ホームページ】 https://www.anzen.mofa.go.jp