戸籍関係届出
令和元年11月29日
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
こちらでは主な戸籍関係の届出についてご案内いたします。その他の届出についてはお手数ですが当館領事班までお問合せください。
パラグアイ国内でお子様が生まれた時は,生まれた日を含めて3か月以内に届け出をしなければなりません。なお,出生によりパラグアイの国籍も取得するため,この期限を過ぎると日本国籍を喪失し,日本側への出生届はできませんのでご注意ください。
パラグアイ国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に死亡証明書を添付の上、届け出なければなりません。
パラグアイ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は婚姻届を提出して下さい。
パラグアイ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で協議離婚される方は、離婚届を提出して下さい。
不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
こちらでは主な戸籍関係の届出についてご案内いたします。その他の届出についてはお手数ですが当館領事班までお問合せください。