婚姻届

令和6年4月11日

1 日本人同士の日本方式による婚姻

パラグアイに滞在する日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で本籍地役場に届け出る場合と同様,在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
 
(1)届出人
当事者双方です。
 
(2)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
 
(3)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(注)証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
 
【必要な通数】
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通から4通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。
 

2 日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,在外公館又は本邦の本籍地役場に届出をしてください。
 
(1)届出期限
婚姻成立日より3か月以内です。
 
(2)届出人
当事者双方
 
(3)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
 
(4)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(C)婚姻証(明)書(パラグアイの場合はCERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO)及び同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)
 
【必要な通数】
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通から4通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)(C)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。
 

3 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,在外公館又は本邦の本籍地役場に届出をして下さい。
 
(1)届出期間
婚姻成立日より3か月以内です。
 
(2)届出人
日本人当事者です(外国人当事者が届け出ることもできます。)。
 
(3)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
 
(4)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(B)戸籍謄(抄)本(日本人につき)※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(C)婚姻証(明)書(パラグアイではCERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO)及び同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)
(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(パラグアイ人の場合は出生証明書又はパスポート)及び同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)
 
【必要な通数】
日本人について,本籍と婚姻後の新本籍の市区町村が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)(C)(D)のうち1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。

参考情報



在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp