出生届

令和6年4月11日

1 届出期限

生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。
パラグアイで生まれたお子様は,出生によりパラグアイの国籍も取得しますので,3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになります。従いまして,届出期限を過ぎますと日本側への出生届はできませんので,ご注意ください。

2 届出人

原則として父又は母(外国籍の方でも可能)が届け出します。

3 届出方法

当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。

4 届出に必要な書類

(1)出生届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(2)外国官公署発行の出生登録証明書(パラグアイの場合はCERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO)
(3)同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)

【必要な通数】
 通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。
 なお,(2)の証明書のうち1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。

参考情報



在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp