離婚届
令和6年4月11日
1 日本方式による日本人同士の協議離婚
パラグアイに滞在する日本人同士の協議離婚は,本邦で本籍地役場に届け出る場合と同様,在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。
(1)届出人
当事者双方です。
(2)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
(3)届出に必要な書類
(A)離婚届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(注)証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(B)戸籍謄本※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
【必要な通数】
婚姻前の氏に戻る者の離婚後の新本籍如何によって,2通又は3通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。
(1)届出人
当事者双方です。
(2)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
(3)届出に必要な書類
(A)離婚届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(注)証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(B)戸籍謄本※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
【必要な通数】
婚姻前の氏に戻る者の離婚後の新本籍如何によって,2通又は3通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。
2 日本人がパラグアイの方式によって離婚した場合
離婚した事実を戸籍に記載する必要がありますので,在外公館又は本邦の本籍地役場に届出をしてください。
(1)届出人
当事者の一方が届け出ます。
(2)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
(3)届出に必要な書類
(A)離婚届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(B)戸籍謄本※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(C)裁判所の判決謄本及び同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)
【必要な通数】
当事者双方が日本人か,一方が外国人かなどによって,2通又は3通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)(C)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。
(1)届出人
当事者の一方が届け出ます。
(2)届出方法
当館窓口へ直接又は郵送で届け出ます。
日本の本籍地役場へ直接郵送することも可能です。
(3)届出に必要な書類
(A)離婚届書(PDF)(当館窓口にも備え付けあり。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。A3用紙でご利用ください。)
(B)戸籍謄本※在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(C)裁判所の判決謄本及び同和訳文(必ず翻訳者の氏名を明記してください。)
【必要な通数】
当事者双方が日本人か,一方が外国人かなどによって,2通又は3通が必要です。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
なお,(B)(C)については,1通は原本である必要がありますが,他は写しでも差し支えありません。