不受理申出制度
令和元年11月29日
不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
1 日本人が不受理申出を行う場合
- (1)対象となる届出
認知届,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届
- (2)申出ができる人
(A)認知届…認知者(父)
(B)婚姻届,離婚届…夫および妻
(C)養子縁組届,養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(3)届出方法
申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
(4)届出に必要な書類
(A)不受理申出書
(B)申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
(C)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類
(5)必要通数
申出書が2通必要です。また,法定代理人であることを証明する書類を提出する必要がある場合については,原本1通,写し1通が必要となります。
届出にあたっては,必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認下さい。
(6)留意事項
この不受理申出をしていても,外国法により成立した,または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
2 外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが,在外公館では,外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして,外国人の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,自ら出頭できない事情がある場合は,書面の送付により申出できる可能性もありますので,本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
したがいまして,外国人の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,自ら出頭できない事情がある場合は,書面の送付により申出できる可能性もありますので,本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。