在外公館は、海外におられる在留邦人から戸籍法の規定により届出書を受理した場合は、外務大臣を経由して本人の本籍地の市町村長に送付することとされています。
※兄弟等についての届出を同時に行う場合において、双方に共通して提出すべき書類があるときは、当該書類の原本は1通のみ提出し、残りは写しで可。
◎出生届
海外で日本人を父又は母にもつ子が出生した場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば4月10日に生まれた場合は7月9日まで)に出生届を提出しなければなりません。パラグアイで生まれた場合は、出生によりパラグアイ国籍を取得しますが、出生届とともに日本国籍を留保する意志を表示することにより、日本国籍が留保されます。届出期限を過ぎますと生まれた日にさかのぼって日本国籍を失い、日本側への出生届はできませんので、ご注意下さい。
<必要書類>
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出生届書 |
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用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。 |
出生証明書 |
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(CERTIFICADO DE NACIMIENTO) うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
出生証明書の和訳文 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。 |
〈届出人〉
嫡出子の場合は父親か母親、嫡出子でない場合は母親。
◎婚姻届
婚姻が法律上有効に成立するためには、戸籍法の定めるところによって提出をする必要があります。
(1)日本人間の婚姻
当事者の本籍地の市町村長に届出を直接送付して届け出ることができるほか、在外公館に届け出ることもできます。この場合、日本の法律による方式での婚姻と、挙行地の方式による婚姻の2通りの婚姻方式があります。
〈必要書類〉 |
婚姻届書
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用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。 |
戸籍謄(抄)本 |
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夫婦につき各2部。うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
婚姻証明書 |
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パラグアイの方式によるとき。うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
婚姻証明書和訳文 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。 |
*新しい戸籍を今までと別の市区町村に作りたい場合は、婚姻届書及び戸籍謄(抄)本は各4部必要です。
(2)夫婦の一方が外国人の婚姻
パラグアイの法律により婚姻が成立した場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻証明書を在外公館に提出の上、届け出なければなりません。
〈必要書類〉 |
婚姻届書 |
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用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。 |
戸籍謄(抄)本 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
婚姻証明書 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
婚姻証明書和訳文 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。 |
外国人配偶者の国籍を証する書面(出生証明書原本2部と旅券)及び和訳文 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。 |
*新しい戸籍を今までと別の市区町村に作りたい場合、戸籍謄(抄)本以外の書類は各3部必要です。
◎外国人との婚姻届による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の氏に変更することができます。
婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更を行う場合には、日本の家庭裁判所Sの許可を得なければなりません。
◎離婚届
邦人の離婚は、日本人間の場合と、当事者の一方が外国籍の方の場合があります。
(1)日本人間の離婚
(イ)協議離婚の場合
当事者双方に離婚する合意があれば、成人の証人2名の署名を得て、当事者の本籍地の市町村長に直接届け書を送付して届け出ることができますし、又は在外公館に届け出ることもできます。
〈必要書類〉 |
離婚届書 |
3部 |
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
*婚姻前の氏に戻る方が婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を作る場合は2部。 |
戸籍謄本 |
3部 |
うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
(ロ)行為地法による裁判離婚の場合
当事者が在留国の法律の規定に基づき、在留国の裁判所に訴えを提起し、その裁判の確定によって離婚が成立した場合は、裁判確定の日から3ヶ月以内に在外公館に提出しなければなりません。
〈必要書類〉 |
離婚届書 |
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用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
*婚姻前の氏に戻る方が婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を作る場合は2部。 |
戸籍謄本 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
判決書の謄本 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。 |
判決書の謄本和訳文 |
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うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。 |
(2)当事者の一方が外国人の場合の離婚
(イ)協議離婚の場合
在外公館はこの場合の届出を受理する権限はありませんので、日本人当事者の方から直接本籍地の長に協議離婚届を提出しなければなりません。
(ロ)行為地法による裁判離婚の場合
上記の日本人間の離婚の場合と同一の届け出が必要です。
◎死亡届
死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり、婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。
届出義務者は一定の書式により死亡の事実を知った日から7日以内(在外の場合は3ヶ月以内)に死亡証明書を添付の上、届け出なければなりません。
〈必要書類〉 |
死亡届書 |
2部 |
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。 |
死亡証明書 |
2部 |
(CERTIFICADO DE DEFUNCION) うち1部は原本とし、残りは写しで可。
※死亡証明書に死亡場所が記載されていない場合は、戸籍役場の死亡登録台帳 (COPIA DEL LIBRO DE ACTAS) の写し1部を提出してください。 |
*遺体を本邦に移送する場合の死亡届
事故その他による死亡で遺体を本邦に移送し、本邦での遺体の火葬又は埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可又は埋葬許可を得る必要がありますが、こ の許可は市町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。在外公館で受理した場合は、当該死亡届が本籍地に到着するのを待って許可されます。 従って、遺体を本邦に移送する場合は、在外公館で受理してしまうと、同届書が市町村に到着するまでは、火葬許可又は埋葬許可が遺族に交付されないことにな りますので、死亡証明書(外国文には和訳が必要)を遺族等の関係者が携行し、本邦で死亡届を提出することが必要です。
*外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書
日本人配偶者である外国人の夫又は妻が死亡した場合は、残された当事者より死亡証明書を添付の上、「婚姻解消事由記載申立書」を在外公館に提出して下さい。
この届け出がなされないと何時までも戸籍上婚姻関係が継続していることとなりますので、ご注意下さい。
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