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Embajada del Japón en la República del Paraguay
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  領事情報 - 領事関連手続き
 
  ■各種証明・申請手続きガイド:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
   
  ■在留届の提出
 

◎お知らせ

海外で生活する中で、いつ起こるかわからな い事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれたら滞在地を管轄する在外公館は、日本人被害者の有無を確認し、必要な支援を行います。このような場合、「在留届」 をもとに皆様の住所や緊急連絡先を確認し、安否を確認することになりますので、「在留届」は必ず提出するようにしてください。

 

◎在留届の提出義務

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。

 

◎在留届けの「転出」扱いについて 

在パラグアイ日本国大使館におきましては,テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。

在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、当館からの大切なお知らせを受信できず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。

つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡下さい。

なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。

●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方

●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方

 

◎帰国、住所等の変更届

在留届提出後、帰国するときや住所・電話番号等の届出事項に変更が生じたときには、在留届を提出した日本大使館又は日本総領事館に必ず変更の届出を行ってください。

◎届出の方法

*ORRネット(在留届電子届出システム)を利用することにより、インターネットを通じて届出を行うことができます。URLは「http://www.ezairyu.mofa.go.jp/」です。この届出を行った場合は、帰国や変更の届出についても同システムを利用して行うことができます。
*当館窓口にて届出用紙にご記入いただくか、記入済みの届出用紙をメール、郵送又はFAXで送付いただいくこともできます。届出用紙が必要な方は当館までお知らせください。

   
  <参考情報>
 
届出をご存知ですか? http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
 
   
  ■戸籍事務
 

在外公館は、海外におられる在留邦人から戸籍法の規定により届出書を受理した場合は、外務大臣を経由して本人の本籍地の市町村長に送付することとされています。

※兄弟等についての届出を同時に行う場合において、双方に共通して提出すべき書類があるときは、当該書類の原本は1通のみ提出し、残りは写しで可。

◎出生届

海外で日本人を父又は母にもつ子が出生した場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば4月10日に生まれた場合は7月9日まで)に出生届を提出しなければなりません。パラグアイで生まれた場合は、出生によりパラグアイ国籍を取得しますが、出生届とともに日本国籍を留保する意志を表示することにより、日本国籍が留保されます。届出期限を過ぎますと生まれた日にさかのぼって日本国籍を失い、日本側への出生届はできませんので、ご注意下さい。

<必要書類>
出生届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
出生証明書
2部
CERTIFICADO DE NACIMIENTO) うち1部は原本とし、残りは写しで可。
出生証明書の和訳文
2部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。

〈届出人〉
嫡出子の場合は父親か母親、嫡出子でない場合は母親。


◎婚姻届

婚姻が法律上有効に成立するためには、戸籍法の定めるところによって提出をする必要があります。

(1)日本人間の婚姻

当事者の本籍地の市町村長に届出を直接送付して届け出ることができるほか、在外公館に届け出ることもできます。この場合、日本の法律による方式での婚姻と、挙行地の方式による婚姻の2通りの婚姻方式があります。

〈必要書類〉
婚姻届書
3部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
戸籍謄(抄)本
4部
夫婦につき各2部。うち1部は原本とし、残りは写しで可。
婚姻証明書 
3部
パラグアイの方式によるとき。うち1部は原本とし、残りは写しで可。
婚姻証明書和訳文
3部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。

*新しい戸籍を今までと別の市区町村に作りたい場合は、婚姻届書及び戸籍謄(抄)本は各4部必要です。


(2)夫婦の一方が外国人の婚姻

パラグアイの法律により婚姻が成立した場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻証明書を在外公館に提出の上、届け出なければなりません。

〈必要書類〉
婚姻届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
戸籍謄(抄)本
2部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。
婚姻証明書
2部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。
婚姻証明書和訳文
2部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。
外国人配偶者の国籍を証する書面(出生証明書原本2部と旅券)及び和訳文
2部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。

*新しい戸籍を今までと別の市区町村に作りたい場合、戸籍謄(抄)本以外の書類は各3部必要です。


◎外国人との婚姻届による氏の変更届

外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の氏に変更することができます。

婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更を行う場合には、日本の家庭裁判所Sの許可を得なければなりません。

 

◎離婚届

邦人の離婚は、日本人間の場合と、当事者の一方が外国籍の方の場合があります。

(1)日本人間の離婚

(イ)協議離婚の場合
当事者双方に離婚する合意があれば、成人の証人2名の署名を得て、当事者の本籍地の市町村長に直接届け書を送付して届け出ることができますし、又は在外公館に届け出ることもできます。

〈必要書類〉
離婚届書
3部

用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
*婚姻前の氏に戻る方が婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を作る場合は2部。

戸籍謄本
3部 
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。

(ロ)行為地法による裁判離婚の場合
当事者が在留国の法律の規定に基づき、在留国の裁判所に訴えを提起し、その裁判の確定によって離婚が成立した場合は、裁判確定の日から3ヶ月以内に在外公館に提出しなければなりません。

〈必要書類〉
離婚届書
3部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
*婚姻前の氏に戻る方が婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を作る場合は2部。
戸籍謄本 
3部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。
判決書の謄本
3部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。
判決書の謄本和訳文
3部
うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。

     
(2)当事者の一方が外国人の場合の離婚

(イ)協議離婚の場合
在外公館はこの場合の届出を受理する権限はありませんので、日本人当事者の方から直接本籍地の長に協議離婚届を提出しなければなりません。

(ロ)行為地法による裁判離婚の場合
上記の日本人間の離婚の場合と同一の届け出が必要です。


◎死亡届

死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり、婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。

届出義務者は一定の書式により死亡の事実を知った日から7日以内(在外の場合は3ヶ月以内)に死亡証明書を添付の上、届け出なければなりません。

〈必要書類〉
死亡届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
死亡証明書
2部
(CERTIFICADO DE DEFUNCION) うち1部は原本とし、残りは写しで可。
※死亡証明書に死亡場所が記載されていない場合は、戸籍役場の死亡登録台帳 (COPIA DEL LIBRO DE ACTAS) の写し1部を提出してください。


*遺体を本邦に移送する場合の死亡届

事故その他による死亡で遺体を本邦に移送し、本邦での遺体の火葬又は埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可又は埋葬許可を得る必要がありますが、こ の許可は市町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。在外公館で受理した場合は、当該死亡届が本籍地に到着するのを待って許可されます。 従って、遺体を本邦に移送する場合は、在外公館で受理してしまうと、同届書が市町村に到着するまでは、火葬許可又は埋葬許可が遺族に交付されないことにな りますので、死亡証明書(外国文には和訳が必要)を遺族等の関係者が携行し、本邦で死亡届を提出することが必要です。


*外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書

日本人配偶者である外国人の夫又は妻が死亡した場合は、残された当事者より死亡証明書を添付の上、「婚姻解消事由記載申立書」を在外公館に提出して下さい。
この届け出がなされないと何時までも戸籍上婚姻関係が継続していることとなりますので、ご注意下さい。

   
  <参考情報>
 
戸籍・国籍関係届の届出について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
 
不受理申出について  
 
   
 

国籍事務

 

国籍法に基づき届け出られた国籍取得については外務大臣経由の上、法務大臣へ送付されることとなっています。


◎国籍離脱届

日本国籍を有する重国籍者が外国籍の方を選択し、日本国籍を離脱するための届け出です。この届け出については、届出人及びその離脱意思を確認するために、事件本人(本人が15歳未満である場合には法定代理人)が自ら出頭する必要があります。

〈必要書類〉
国籍離脱届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
戸籍謄(抄)本
2部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。
外国官公署発行の旅券又は国籍証明書、出生証明書等外国の国籍を有することを証明する書類及びその和訳文
各2部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。

 

◎国籍喪失届

自己の意思により外国籍を取得した場合及び重国籍者が外国の法令によりその外国籍を選択した場合は、在外公館に届け出る必要があります。届出義務者が国外 にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。

〈必要書類〉
国籍離脱届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
戸籍謄(抄)本
2部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。
外国官公署発行の市民権取得証明書及びその和訳文
各2部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。翻訳者名を明記してください。



◎国籍選択届

外国の国籍を併せ有する日本国民は、一定の期限内に国籍を選択しなければなりません。日本の国籍の選択を宣言しようとする方は、在外公館に届け出なければなりません。

  • 出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍者となった方は22歳までに届け出て下さい。
  • 婚姻等の理由により20歳に達した後に重国籍者となった方は、重国籍者となった時から2年以内に届け出て下さい。
〈必要書類〉
国籍選択届書
2部
用紙は領事部にあります。署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可。
戸籍謄(抄)本
2部
 うち1部は原本とし、残りは写しで可。

《参考》

重国籍者は次のような場合に発生します。

  • 日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として生地主義を採る国で生まれた子
  • 日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を有する母(又は父)との間に生まれた子
  • 日本国民が離婚等の理由により外国籍を付与される場合

パラグアイ国では生地主義を採っているため、日本国民である父又は母(あるいは父母)の子としてパラグアイで生まれた者が日本国籍を選択した場合、二重国籍となります。


*国籍選択の催告

選択期限内に日本の国籍の選択をしない方に対し、法務大臣は書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。催告を受けた方は、受けた日(または到達の日)から1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ、その期間が経過したときに日本の国籍を失います。

   
  <参考情報>
 
戸籍・国籍関係届の届出について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
 
   
  証明事務
 

大使館や総領事館は、海外行政サービスとして、海外における在留邦人に対して申請に基づき、恩給、年金等の手続きに使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明、出生、婚姻、死亡等の身分上の証明等の発給事務を行っています。

また、過去に犯罪事実のないことを証明する警察証明を本邦より入手し、在留邦人や日本に居住していたことのある外国人等に転達する事務も行っています。

〈注1〉
これら以外にも各種の証明がありますので、詳細等につきましては当館領事部にお問い合わせ下さい。また、使用目的や条件によっても必要とする書類や証明の内容が異なる場合もありますので、ご注意下さい。

〈注2〉
証明書は、その発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また、お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご承知おき下さい。

◎在留証明

申請人が現在(申請時)、外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。

〈使用目的〉

  • 恩給及び年金受給手続(本人の生存確認が目的)
  • 不動産登記手続(本人の生活本拠が何処にあるかの確認が目的)
  • 海外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、その他

〈条件〉

  • 在留地を離れた後に同地在留に係る在留証明を申請することはできますが、その場合、手続きが複雑となりますので、帰国、転出にあたっては当地出発前に在 留証明を取得しておくと良いでしょう。なお、在留地を離れた後に在留証明を申請する場合には、①パスポートの出入国が記録されている頁の写し、②過去の在 留地での住所を明らかにするその国の官公署発行の公文書(運転免許証等)、③戸籍謄(抄)本、④住民票(本邦在住の場合のみ)、が必要となります。
  • 申請者は日本国籍者に限ります。
  • 在留国あるいは在留地の官公署発行の公文書(運転免許証等)により「住所」が明らかなこと。
  • 本人が現地に既に3ヶ月以上滞在していること。

〈手数料〉
発行手数料    60,000 グアラニー 
          

 

◎出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明

本人の身分事項についての証明をするもので、全て外国官憲等宛(スペイン語又は英語)のものです。

〈使用目的〉

  • 永住権及びビザ取得、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続き及び現地学校入学、就職に際しての手続き。


〈条件〉

  • 日本人に限らず元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。ただし、婚姻、離婚証明については、外国人は申請できません

〈必要書類〉

  • 戸籍謄(抄)本1部
  • 婚姻用件具備証明、婚姻証明については発給の日より3ケ月以内の可能な限り新しいものが、戸籍事項証明については発給の日より6ケ月以内の可能な限り新しいものが必要となります。

〈手数料〉
発行手数料    60,000 グアラニー
          



◎署名(及び拇印)の証明

申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するものです。

〈使用目的〉

  • 本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。

〈条件〉

  • 申請人は日本国籍者に限る。
  • 申請人本人が領事部に赴き、窓口で署名する。

〈手数料〉

  • 官公署に係わるもの  225,000 グアラニー
  • その他のもの       85,000 グアラニー

 

◎遺骨証明

遺骨又は遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。

〈使用目的〉

  • 海外で死亡した方の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携行者の乗り換え地の通関手続きにおいて、中に輸入禁制品等が混入されていないことを証明するものです。

〈注〉
*日本での通関には必要ありません。
*我が国税関は、一見して遺骨等を納めたものであることが明らかで、その旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば足り、本証明書は通関手続き上の必要書類ではありません。
*日本における埋葬又は火葬許可取得にはこの証明書は必要ありませんが、代わりに現地の医師又は官憲当局発行の死亡を証明する文書(死亡診断書、死体検案 書等)が必要であり、これらを少なくとも4~5通必ず携行して帰国することが必要です。

〈手数料〉

  • 発行手数料     125,000 グアラニー
               

 

◎警察証明

我が国において過去に犯罪行為が無かったことを証明するものです。

〈使用目的〉

  • 法律上、不可欠であると認められる正当な理由がある場合に限ります。
  • 滞在査証の取得等。

〈条件〉

  • 申請人は外国に居住する日本人及び日本に居住したことのある外国人。
  • 申請人自ら領事部に赴き、指紋を採取した指紋カードを提出するか又は大使館で指紋を採取する。

〈手数料〉

  • 発行手数料     無料

*警察証明を実際に入手するまでに2ヶ月程度要します。

 
   
  ■旅券発給事務
 

◎旅券の意義

①旅券は、所持人の国籍と身分を証明し、同時に日本政府が外国の官憲に対して、所持人に対する必要な保護と扶助を与えるよう要請する公文書です。

②現在、諸外国においては、外国人の出入国、滞在、通過等に際して、旅券の携行を義務付けていますので、海外において旅券なしでは旅行することも、滞在することも、ましてや必要な保護も扶助も受けることはできません。

③旅券をなくすと、旅行を中断しなければならなくなります。また、 近年、日本の旅券を狙っている者もあり、万が一、紛失したり、盗まれた場合、他人に悪用されるおそれもあります。特に、旅行中は旅券を肌身離さず、なくし たり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払って下さい。

なお、2006年3月20日より、IC旅券に変わりました。

◎新規発給

新しく旅券をつくる場合、又は現在所有している旅券が有効期限切れとなる場合

〈必要書類〉
申請書
1部
用紙は領事部にあります。
顔写真
1枚
写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)*
戸籍謄本又は抄本
1部
(有効期間が1年未満の切替発給の場合は省略可)
パラグアイ滞在資格が確認できる書類

*旅券用提出写真についてのお知らせ

〈手数料〉

  • 10年旅券(赤色)   800,000 グアラニー
                
  • 5年旅券(紺色)    550,000 グアラニー
                  300,000 グアラニー(12歳未満)
                          

◎記載事項変更旅券

これまで、旅券の氏名・本籍の都道府県のみに変更があった場合には、「記載事項の訂正」を申請いただくことで、同変更を既に所持されている旅券に反映することができましたが、平成26年3月20日に旅券法の一部を改定する法律が施行されることに伴い「記載事項の訂正」の制度は廃止されることとなりました。

同日から、旅券に身分事項の変更があった方は、「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券の申請受付が開始されます。

記載事項変更旅券には、変更後の氏名・本籍が顔写真のページやICチップに反映されており、有効期間満了日が変更前の旅券と同じになります。

お持ちのパスポートの氏名・本籍に変更があった方へ →リンク

〈必要書類〉
記載事項変更旅券申請書
1部
用紙は領事部にあります。
戸籍謄本又は抄本
1部
 
パラグアイ滞在資格が確認できる書類

〈手数料〉 

  • 300,000 グアラニー

 

◎査証欄の増補

査証欄がなくなった場合1回に限り増補(40頁)することができます。

〈必要書類〉
増補申請書
1部
用紙は領事部にあります。

〈手数料〉  

  • 125,000 グアラニー

 

◎帰国のための渡航書

外国にいる日本人で、旅券を紛・焼失したり、盗まれたりして、旅券 を所持していない方等が、緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受ける時間的余裕がない場合等に発給します。同渡航書は帰国とともに効力を失いま す。また、紛・焼失したもとの旅券は、渡航書が発給された時点で失効しますので、後で、出てきた場合でも絶対に使用できません。帰国後、旅券が必要な場合 は、最寄りの都道府県旅券窓口で新規発給を受けて下さい。

〈必要書類〉
申請書
1部
用紙は領事部にあります。
顔写真
1枚
写真(縦4.5cm×横3.5cm)* 
戸籍謄(抄)本
1部
(または、日本国籍があることを確認できる立証書類)

*旅券用提出写真についてのお知らせ

〈手数料〉  

  • 125,000 グアラニー.
 
  <参考情報>
 
パスポ-ト Passport A to Z http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
 
パスポ-トの申請から受領まで http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html
 
国内及び海外でパスポ-トに関する申請手続きに通常必要な書類
 
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html
 
こんな時、パスポ-トQ&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html
 
パスポ-ト申請用写真の規格について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
 
IC旅券FAQ(よくある質問) http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_faq.html
 
   
  ■在外選挙
 

海外に住んでいても、日本の国政選挙に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。

在外選挙では、①衆・参比例代表選出議員選挙、②衆議院小選挙区選出議員選挙、③参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙の投票ができます。

海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、出張駐在官事務所等)を通じて在外選挙人名簿へ登録申請を行い、【在外選挙人証】を取得しておく必要があります。手続きには概ね2ヶ月程度を要しますので、お早めに申請して下さい。

◎登録資格

  • 満18歳以上の日本国民(二重国籍の方も含みます)。選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
  • パラグアイ国内に住所を定めて3ヶ月以上居住している方(ただし、3ヶ月未満の場合でも申請できますので、在留届を提出される際に一緒に手続きが行えます)。
  • 日本の市区町村に転出届を提出済みの方。
〈必要な書類〉
・申請書 用紙は領事部にあります。
・パスポート又は運転免許証  

・当館管轄地域に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書

(例えば、電話・電気・水道など公共料金の請求書等)

*申請時における居住期間が3ヶ月未満の方は、申請時の住所を確認できる書類。

〈注意事項〉
帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4ヶ月を経過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。

◎在外選挙人証の住所・氏名の変更

【在外選挙人証】の記載内容に変更(例えば、住所変更)が生じた場合、以下の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることが出来ません。

なお、変更手続きには2ヶ月程度を要し、新たな【在外選挙人証】は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会より直接送付されますので、受領に時間が掛かっている場合は、直接選挙管理委員会に御照会下さい。
   
  <参考情報>
 


在外選挙とは http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
 
在外選挙人名簿登録申請の流れ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 
投票方法 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 
選挙管轄地域の検索 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/list.html
 
総務省ホ-ムペ-ジへのリンク http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/link.html
 
 

領事情報

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