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  領事情報 - 領事関連情 - 在外被爆者に対する未払い手当ての支給
 
  ■在外被爆者に対する未払い手当ての支給
 

このたび、日本を出国したことにより支給停止となり、未払いとなっている1997年11月以前の手当について、次のとおり支払うこととしましたので、お知らせいたします。

なお、手続き等については、次の通りです。詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/19/osrs_0704.html

◎支給対象となる方

過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、時効を理由に支払われていない1997年11月分以前の未払いとなっている手当のある方。


◎対象となる手当の種類

・ 健康管理手当
・ 保健手当
・ 医療特別手当
・ 特別手当
・ 原子爆弾小頭症手当
・ 医療手当(1981年8月に廃止)

◎未払い手当支給手続き

日本で手当を支給していた都道府県、広島市又は長崎市が支給することとなります。

未払い手当を受給するには、

  1. ご本人であることの確認(具体的には、被爆者健康手帳の写し、身分証明書、在留証明書、住民票など氏名、生年月日、現住所 が分かるもの)、
  2. 手当を振り込むための口座番号等の確認が必要になりますので、これらが確認できる書類を、手当の支給確認を受けた都道府県、広島市又は 長崎市に提出していただくことになります。

なお、未払手当の確認のため、その他の書類の提出を求める場合もあります。

未払手当のある方が既に死亡している場合には、その方が死亡した月までの未払手当を、その方の死亡事実が確認できる書類、死亡した方と相続人との相続関係が確認できる書類などが必要になります。

   
   
   
   
   
   
 
 

 

   
   
   
 
 
 
 

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