在留証明
令和6年4月1日
在留証明とは
海外にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは、どこに住所を有していたかを証明するものです。
一般的には恩給や年金、不動産登記、在外子女の本邦学校受験等の手続きで、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。
※消費税免税制度を利用するための在留証明の申請の場合は、こちらをご覧ください。
一般的には恩給や年金、不動産登記、在外子女の本邦学校受験等の手続きで、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。
※消費税免税制度を利用するための在留証明の申請の場合は、こちらをご覧ください。
発給条件
- 日本国籍を有する方のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、外国籍者は発給の対象外です。
- 現地にすでに3か月以上滞在し、現在居住していること。但し、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
- 証明を必要とするご本人が領事窓口へお越しください。ただし、ご本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますので、事前に当館までご相談下さい。
(注1)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、申請される方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に御本人の生存確認を行わせていただいています。
(注2)年金受給のために日本年金機構又は各共済組合に提出する在留証明を申請する場合で、当館において過去に同目的で在留証明の発給を受けている場合は、郵便での申請及び受領も可能です。
必要書類
- 在留証明申請書(当館領事窓口備付け又は下記よりダウンロード)
形式1(現住所の証明) 形式2(現住所の証明と同時に過去の住所又は同居家族を証明するもの)
形式1(現住所の証明:日本年金機構提出用)
- 有効な日本パスポート等(日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類)
- 住所を確認できる文書(例:氏名と住所の記載がある公共料金の請求書、賃貸契約書、パラグアイ国家警察発行の住所証明等)
(※恩給・年金手続のために初めて在留証明を申請する場合)
- 総務省から送付される恩給受給権調査申立書、案内書
- 日本年金機構又は各共済組合から送付される現況届、年金証書、案内書等
(※滞在開始時期の証明が必要な場合)
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
(※申請時にパラグアイ滞在期間が3月未満の場合)
- 今後3か月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
(※証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合)
- 戸籍謄(抄)本
手数料
手数料はこちらです。
ただし、年金手続で日本年金機構又は各共済組合に提出される証明書や恩給手続のための証明書は手数料が免除されます。