消費税免税制度を利用するための在留証明
令和5年11月8日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。
発給条件
- 日本国籍を有する方。(既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、外国籍者は発給の対象外です。)
- パラグアイ国内に継続して2年以上滞在し、現在も居住していること。
※下記の必要書類が提出できない場合には当館では消費税免税制度のための在留証明の申請は受け付けられませんので、日本国内の市区町村役場等で取得できる本籍地が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
必要書類
- 在留証明申請書(当館領事窓口備付け又は下記よりダウンロード)
形式1
(注1)住所を定めた年月日は必ず記載してください。
(注2)本籍地番まで記載してください。
- 有効な日本パスポート等(日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類)
- 過去2年以上継続してパラグアイ国内に住所を有していることが確認できる文書(例:申請者の氏名と住所の記載がある公共料金の請求書,賃貸契約書,パラグアイ国家警察発行の住所証明等)
- 3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(写しでも可)
手数料
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