残存有効期間同一旅券等
令和5年4月10日
パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からオンライン申請が開始/手続きが変わります)
残存有効期間同一旅券とは、現在所持されているパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものです。
残存有効期間同一旅券とは、現在所持されているパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものです。
対象となる方
必要書類
1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書(領事窓口備付け)が使用できます。
2. パスポートの記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本(申請日前6か月以内に発行されたもの。原本を必要とします) 1通
※ 戸籍抄本は使用できません。
なお、査証欄の余白がなくなった場合に限り、戸籍謄本の提出は不要です。
4. 現在お持ちのパスポート
返納していただき,失効処理をいたします。返納したパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを新たに発行します。
5. CEDULA DE IDENTIDAD(本人及び滞在資格を確認できる書類)
申請書ご記入にあたっての注意事項
- 申請書は必ず黒インク,黒ボールペンで記入して下さい。また,申請書は機械処理しますので折り曲げないよう十分注意してください。
- 申請書に本籍地を番地まで記入していただく必要があります。
- 所持人自署欄(表面の署名欄)はそのままパスポートに転写されますので,濃くはっきりと,書名欄の枠内からはみ出さないようにサインして下さい。サインが薄かったり,枠内からはみ出していると申請書をお受けできない場合もあります。
- 所持人自署欄には必ず申請者本人が署名して下さい。ただし,乳幼児 など申請者が自ら署名することが困難な場合は,法定代理人などが代筆することができます。

- 申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、申請が法定代理人の同意又は承認を得て行われたものであるかを確認するため、申請書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人の署名が必要です。未成年の場合は親権者が、成年被後見人の場合は成年後見人が、同欄に署名してください。なお、パラグアイでは未成年者の出国について両親権者の同意が必要とされていますので、申請者が未成年者の場合には両親権者が同欄に署名をしてください。
法定代理人(親権者、後見人など)署名
外務太郎 外務桜子 )