新規発給
令和5年4月10日
対象となる方
- 初めてパスポートを申請する方
- パスポートの有効期間が既に切れている方
- パスポートを紛失・盗難・焼失し,紛焼失届を提出して新たに申請する方
- 氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更がある方(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一である残存有効期間同一旅券の申請も可能です)
必要書類
1. 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書(領事窓口備付け)が使用できます。

注:令和5年(2023年)3月27日に申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
2. 申請日前6か月以内に発行された戸籍謄本(原本を必要とします) 1通
注:戸籍抄本は使用できません。
3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
4. CEDULA DE IDENTIDAD(本人及び滞在資格を確認できる書類)
(※記載事項に変更があり,新たにパスポートを申請する場合)
5. 現在お持ちの有効なパスポート
返納していただき,失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(※外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合)
6. 公的機関が発行した綴りを確認できる書類(例:CEDULA DE IDENTIDAD, CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO等)
(注:個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。)
申請書ご記入にあたっての注意事項
- 申請書は必ず黒インク,黒ボールペンで記入して下さい。また,申請書は機械処理しますので折り曲げないよう十分注意してください。
- 申請書に本籍地を番地まで記入していただく必要があります。
- 所持人自署欄(表面の署名欄)はそのままパスポートに転写されますので,濃くはっきりと,書名欄の枠内からはみ出さないようにサインして下さい。サインが薄かったり,枠内からはみ出していると申請書をお受けできない場合もあります。
- 所持人自署欄には必ず申請者本人が署名して下さい。ただし,乳幼児 など申請者が自ら署名することが困難な場合は,法定代理人などが代筆することができます。

- 申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、申請が法定代理人の同意又は承認を得て行われたものであるかを確認するため、申請書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人の署名が必要です。未成年の場合は親権者が、成年被後見人の場合は成年後見人が、同欄に署名してください。なお、パラグアイでは未成年者の出国について両親権者の同意が必要とされていますので、申請者が未成年者の場合には両親権者が同欄に署名をしてください。
法定代理人(親権者、後見人など)署名
外務太郎 外務桜子