【新型コロナウイルス】パラグアイへの入国制限

令和2年11月17日

1116日以降、PCR検査の陰性証明書を所持する全てのパラグアイ入国者は、入国後の隔離が免除されることとなりました。

◎パラグアイに対しては感染症危険情報レベル3(渡航を止めてください)が発出されています。やむを得ずパラグアイに渡航される場合は、最新情報の確認に努め、慎重な行動をお願いします。

◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

 

20201116日から開始されたパラグアイへの入国者に対する措置の内容がパラグアイ厚生福祉省ホームページに掲載されましたので、下記のとおりお知らせします。

PCR検査の陰性証明書を所持する全てのパラグアイ入国者は、入国後の隔離が免除されることとなりました。

 

【入国者に対する措置】

1 パラグアイ入国前24時間以内に保健当局のウェブサイトから健康質問票に入力すること。

(注:パラグアイ行き航空機に搭乗する際に、入力後に出力されるQRコードの提示が求められます。)

2 パラグアイに入国する全ての者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

3 パラグアイ居住者ではない全ての外国人は、新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険の加入証明書を提示しなければならない。メルコスール加盟国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)及び準加盟国(ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナム)の居住者は例外とする。

4 パラグアイ人及びパラグアイ居住の外国人に対しては、国際医療保険への加入を求めない。

5 パラグアイ入国前90日以内に新型コロナウイルスに感染したことを証明できる者は陰性証明書の提示を要しない。

6 陰性証明書を提示してパラグアイに入国する者は、入国後、自宅等における待機は要しない。ただし、厚生福祉省が定める対策(物理的距離の確保、マスクの着用、こまめな手洗い)を実施しなければならない。

7 PCR検査の結果が陽性だった者は、自宅や指定のホテル等において10日間待機しなければならない。(注:当館が当局に照会したところ、PCR検査を受けていない者についても同様であるとのことです。)

8 PCR検査結果の証明書を提示せずに陸路により入国する者は、自宅や指定のホテル等において10日間待機しなければならない。

9 航空会社は、チェックイン又は搭乗の際に健康質問票の入力後に出力されるQRコードの提示を乗客に求めなければならない。

 

詳細については、厚生福祉省ホームページ掲載の資料(スペイン語)を御参照ください。

 

●なお、パラグアイに対しては感染症危険情報レベル3(渡航を止めてください)が発出されています。パラグアイへの渡航を予定されている方は、このことに御留意いただき、やむを得ずパラグアイに渡航される場合は、最新情報の確認に努め、慎重に行動していただきますようお願いします。

 

●パラグアイにおいては、1116日までに72,099人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者1,602人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。

当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。

 

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

 

 

在パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mailjapon.consulado@as.mofa.go.jp