新型コロナウイルスの影響により有効期間満了前にパスポートの切替申請ができなかった場合の取扱い

令和3年10月15日
下記の措置は2021年12月13日をもって終了します。詳しくはこちらを御参照ください。

●2020年3月21日以降に有効期間が満了したパスポートをお持ちの方で、同期間内に切替ができず、これから新しいパスポートを申請される方は、戸籍謄(抄)本の添付を省略できる可能性があります。
 
2020年6月22日付で旅券法施行規則が改正され、日本国外において、有効期間満了前にパスポートの切替申請ができないことについて真にやむを得ない理由があると認められるときは、戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略が可能となりました。
 
【御参考:外務省ホームページ

パラグアイにお住まいの方については、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、パラグアイ政府が2020年3月21日から全土において終日外出制限を実施していることにより、状況によっては来館が困難な場合があり得ることにかんがみ、同日から外出制限が解除された日の翌日に二月を加えた日(未定。決定後に改めてお知らせします。)の期間に有効期間が満了したパスポートをお持ちの方が、同期間中に新しいパスポートの発給申請を行う場合に、戸籍謄本又は戸籍抄本の添付を省略することが可能となります。ただし、パスポートの記載事項(姓、本籍地等)に変更がある場合にはこの限りではありません。
 
戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略の可否について御不明な点がある場合は、下記の当館連絡先までお問合せくださいますようお願いします。
 
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp