【新型コロナウイルス】有効期間満了前にパスポートの切替申請ができなかった場合の取扱い(変更)

令和3年10月15日
●パラグアイ政府による外出制限等により、パスポートの有効期間内に切替申請ができなかった方を対象とした措置を、本年12月13日をもって終了します。
 
1 当館では、パラグアイ政府が新型コロナウイルスの感染拡大防止策として終日外出制限を開始した2020年3月21日以降、外出制限等によりパスポートの有効期間内に切替申請ができなかった方を対象に、一定の条件を満たすパスポート申請において戸籍謄本又は戸籍抄本の添付省略を認める措置を講じてきました。
 
2 他方、本年10月12日に公布された大統領令第6085号により、翌13日から終日に渡って衛生対策を講じた上で各種活動を行うことが可能となったこと、また、公的機関においても定められた就業時間内での活動が認められており、窓口において市民からの行政手続を受け付けていることから、上記大統領令の施行から2か月経過した日(本年12月13日)をもって上記1の措置を終了することといたしました。
 
3 つきましては、2020年3月21日以降にパスポートの有効期間が満了した方についても、本年12月14日以降にパスポートの申請をされる場合には、申請の日から遡って6か月以内に発行された戸籍謄本又は戸籍抄本が必要となりますので御留意ください。
 
4 本件について御不明な点がある場合は、下記の当館連絡先までお問合せくださいますようお願いします。
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/