新型コロナウイルス感染症関連情報(4月13日以降の外出制限の一部訂正)

令和2年4月10日
●パラグアイ政府は,4月13日から19日までの外出制限に関する大統領令について,走行できる自動車に関する条文を訂正する新たな大統領令を公布しました。
●当館では,パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては,下記2を御参照ください。
●在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
 
1 4月10日,パラグアイ政府は,4月13日から4月19日までの大統領令に関し,走行できる自動車に関する条文を訂正する新たな大統領令を公布しました。訂正された条文の概要は下記のとおりです。
【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ

【訂正後の条文概要】
4月13日から4月19日までの期間,ナンバーの末尾が1・3・5・7・9の自動車は月曜日・水曜日・金曜日・日曜日に,ナンバーの末尾が0・2・4・6・8の自動車は火曜日・木曜日・土曜日に,食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出に限って走行することができる。この規定は,外出制限の対象外とされている活動・サービスに従事する自動車及び健康上の緊急事態に対応する自動車には適用されない。
 
2 当大使館としては,現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を可能な限り把握したいと考えております。
(1)短期滞在者の方々につきましては,お手数ですが次の事項について,本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。
ア お名前(漢字)(同行者全員):
イ お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):
ウ 旅券番号(同行者全員):
エ 滞在地域(アスンシオン市,イグアス市等):
オ 宿泊施設名称:
カ 連絡先(携帯番号等):
キ 連絡先メールアドレス:
ク これまでの滞在期間
 
(2)永住者・長期滞在者におかれましても,在留届の内容に変更が生じた方は,変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。
 
3 パラグアイにおいては,これまでに129人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者6人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンクを掲載していますので,ご参照ください。
【当館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報

 4 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
 
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp