新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限の延長等)
●パラグアイ政府は,終日の外出制限を4月12日まで延長しました。
●60歳以上の者,妊娠している女性,授乳期の女性,障害のある者については,特に厳しく自宅内隔離をしなければならないとされています。
●在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
1 パラグアイ政府による終日外出制限の延長等
3月28日,パラグアイ政府は,新たな大統領令を公布し終日の外出制限を4月12日まで延長しました。食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出は可能とする規定は継続していますが,60歳以上の者,妊娠している女性,授乳期の女性,障害のある者については,特に厳しく自宅内隔離をしなければならないとされました。本大統領令を履行しない場合は罰則を科せられることもありますので,ご留意ください。
外出制限の適用外となる活動は下記のとおりです。
(1)政府,県及び市当局関係者,外交団及び国際機関の関係者で,後回しできない業務に従事する者及び,公共福祉,緊急医療,病院,衛生関係者,軍,警察,農業,気象,消防,航空管制等,必要不可欠な公共・私的サービスの提供に従事する者
(2)支援の必要な障害者,高齢者,小児及び青年の援助を行わなければならない者
(3)情報を提供するためのメディア関係者
(4)公共事業の実施に関与する者
(5)スーパーマーケット,生活必需品を販売する施設,食料品店,薬局,金物店,獣医,ガスボンベ供給者
(6)生活必需品及び公共サービスの提供に必要な物品の生産・販売活動
(7)農業・牧畜,養鶏及び漁業分野の生産,分配及び販売に関連する活動
(8)通信,インターネット,電話,デジタルサービス及びコールセンターの活動
(9)対外貿易に関連する,後回しにできない活動
(10)廃棄物及び医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理
(11)基本的サービス(水道,電気及び通信)及び非常事態対応の維持管理
(12)公共交通機関,商品・燃料・石油・液化石油ガスの運搬
(13)食料,医薬品,衛生用品,掃除用品及びその他の生活必需品宅配サービス
(14)監視,清掃及び警備に不可欠な業務
(15)燃料販売所
(16)ATM,現金輸送及び銀行・金融システムの維持に必要不可欠と中央銀行が判断する業務
(17)ロジスティックスチェーン(港,河川船,海運,陸運)
(18)葬儀関連業務
(19)本年3月30日及び31日に従業員への給与及び業者に対する支払いを行う企業及び非営利団体の会計担当職員
(20)教育科学省が,栄養補助食品を配布するために必要とする公務員及び教職員
2 パラグアイにおいては,これまでに56人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者3名)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンクを掲載していますので,ご参照ください。
【当館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】
3 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当館までご連絡ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616