在留届
令和5年3月27日
在留届とは
旅券法第16条により,外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。「在留届」を提出いただければ,緊急事態が発生した場合には,在外公館からメールによる通報や迅速な援護が受けられます。
なお,「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,公表はしていません。管理は厳重に行われています。
海外滞在が3か月未満の方は,外務省海外旅行登録「たびレジ」
に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡などが受け取れます。 現在,パラグアイにお住まいで既に在留届を提出された方も,別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
なお,「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,公表はしていません。管理は厳重に行われています。
海外滞在が3か月未満の方は,外務省海外旅行登録「たびレジ」

届出方法
パラグアイに3か月以上滞在する方は,住所等が決まりましたら, 「在留届電子届出システム(ORRnet)」
サイトから在留届を提出してください。
また,「在留届」用紙を持参,FAX,郵送により当館(イタプア県,カアサパ県,ミシオネス県,ニェエンブク県にお住まいの方は在エンカルナシオン領事事務所)に提出いただくことも可能です。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。

また,「在留届」用紙を持参,FAX,郵送により当館(イタプア県,カアサパ県,ミシオネス県,ニェエンブク県にお住まいの方は在エンカルナシオン領事事務所)に提出いただくことも可能です。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
ご帰国や住所等変更の届出
「在留届」提出後,転居やご家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国されるときには,必ず当館にご連絡下さい( 「在留届電子届出システム(ORRnet)」
により提出された方は,このシステムにより変更届等が可能です。)。
住所等の変更届が提出されない場合,いざという時の連絡などが受けられないことになります。また,ご帰国の連絡がないままですと,緊急事態にあたり,既に帰国している方の安否確認に時間をとられ,実際に滞在している他の方々の安否確認作業が遅れることにもなりかねません。
なお,平成26年4月1日より,次に該当する方については,当館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。

住所等の変更届が提出されない場合,いざという時の連絡などが受けられないことになります。また,ご帰国の連絡がないままですと,緊急事態にあたり,既に帰国している方の安否確認に時間をとられ,実際に滞在している他の方々の安否確認作業が遅れることにもなりかねません。
なお,平成26年4月1日より,次に該当する方については,当館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後,特段のご連絡をいただいておらず,更にその後1年間,当館において在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり,当館より連絡がつかない方