署名証明

令和6年4月1日

署名証明とは

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は当館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの。形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。

発給条件

  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。
  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので,申請者ご本人が領事窓口へお越しください。代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。


(注)元日本人の方に対しましては,失効した日本国旅券や戸籍謄(抄)本,もしくは除籍謄(抄)本をお持ちいただければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し,署名証明を発給できるケースもありますので,当館に直接お問い合わせください。

必要書類

  • 署名証明申請書(領事窓口備付け又は下記よりダウンロード)

   申請書        記入見本
 
  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本パスポート等)
  • 形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には,日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類

(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。なお,事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
 

手数料

手数料はこちらです。


在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp