外国式の氏名表記
令和元年9月27日
パスポート上の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第5条第2項及び第3項)一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。(*この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録されませんので、ご了承下さい。)
また、近年、氏名(特に名)について、国字の音訓および慣用にとらわれない読み方の名や外来語または外国風の名を子につける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました。(*ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意下さい。)
例1) パラグアイで登録されている名前:Alejandro Taro Gonzalez Gaimu
日本の戸籍に登録されている名前:外務 太郎
旅券に表記可能な氏名:
姓-GAIMU (GONZALEZ) もしくは GAIMU (GONZALEZ GAIMU)
名-TARO (ALEJANDRO) もしくは TARO (ALEJANDRO TARO)

例2) パラグアイで登録されている名前:Alejandro Taro Gonzalez Gaimu
日本の戸籍に登録されている名前:外務 アレハンドロ太郎
旅券に表記可能な氏名:
姓-GAIMU (GONZALEZ) もしくはGAIMU (GONZALEZ GAIMU)
名-TARO ALEJANDRO

名前例:

また、近年、氏名(特に名)について、国字の音訓および慣用にとらわれない読み方の名や外来語または外国風の名を子につける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました。(*ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意下さい。)
例1) パラグアイで登録されている名前:Alejandro Taro Gonzalez Gaimu
日本の戸籍に登録されている名前:外務 太郎
旅券に表記可能な氏名:
姓-GAIMU (GONZALEZ) もしくは GAIMU (GONZALEZ GAIMU)
名-TARO (ALEJANDRO) もしくは TARO (ALEJANDRO TARO)

例2) パラグアイで登録されている名前:Alejandro Taro Gonzalez Gaimu
日本の戸籍に登録されている名前:外務 アレハンドロ太郎
旅券に表記可能な氏名:
姓-GAIMU (GONZALEZ) もしくはGAIMU (GONZALEZ GAIMU)
名-TARO ALEJANDRO

名前例:
