管轄地域
令和元年12月23日
領事関係手続きは,それぞれの地域を管轄する在外公館において行うことになっております。 パラグアイには,当大使館と在エンカルナシオン領事事務所があります。各々の担当地域は次のとおりとなります。
・在パラグアイ日本国大使館: 在エンカルナシオン領事事務所が管轄する県以外の地域
・在エンカルナシオン領事事務所:イタプア県,カアサパ県,ミシオネス県,ニェエンブク県
領事関係手続きは,それぞれの地域を管轄する在外公館において行うことになっております。 パラグアイには,当大使館と在エンカルナシオン領事事務所があります。各々の担当地域は次のとおりとなります。
・在パラグアイ日本国大使館: 在エンカルナシオン領事事務所が管轄する県以外の地域
・在エンカルナシオン領事事務所:イタプア県,カアサパ県,ミシオネス県,ニェエンブク県