パラグアイ共和国の一般旅券(IC旅券)所持者に対する査証免除措置の実施について
令和7年5月21日
1 措置の概要
- 国際民間航空機関(ICAO)の基準に適合するIC旅券である有効なパラグアイ共和国の一般旅券を所持するパラグアイ共和国の国民であって、継続して90日を超えない期間滞在する意思をもって日本国に入国することを希望する者は、事前の査証取得を免除される。
- 「短期滞在」として認められる活動には、観光、親族・知人訪問、会議出席、業務連絡、商談などが含まれる。
- IC旅券ではない有効なパラグアイ共和国の一般旅券を所持するパラグアイ共和国の国民は、事前に査証を取得する必要がある。
- パラグアイ共和国の国民であって、就職し、又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意思をもって日本国に入国することを希望する者は、事前に査証を取得する必要がある。
2 注意
- 本措置が対象となる一般旅券(IC旅券)とは、2023年7月に導入された顔写真ページがプラスチック基板の旅券です。顔写真ページが紙素材である旧型旅券は対象外なのでご注意ください。
- 渡航目的が「短期滞在」以外の場合は本措置の対象となりません。ご不明な場合は当館までご連絡ください。
在パラグアイ日本国大使館 領事班
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp