百歳以上の長寿者調査(ご協力のお願い)
令和4年4月21日
日本政府は、毎年「老人の日」(平成13年までは「敬老の日」)の記念行事として、百歳以上の長寿者の状況について「記者発表」を行うと共に、百歳を迎える日本人の方に対し、その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡いただきますようご協力をお願いします。
1. 調査対象
1923年(大正12年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】調査の対象は、百歳以上の在留邦人です。
【注2】今年度の長寿表彰の対象は、1922年(大正11年)4月1日から1923年(大正12年)3月31日までの間に出生した在留邦人です。
【注3】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は、国籍法第11条第1項により、日本国籍を喪失しており本調査・贈呈の対象とはなりません。
2. 期限
本年5月15日(日)
3. 連絡いただきたい事項(分かる範囲で結構です)
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡いただきますようご協力をお願いします。
1. 調査対象
1923年(大正12年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】調査の対象は、百歳以上の在留邦人です。
【注2】今年度の長寿表彰の対象は、1922年(大正11年)4月1日から1923年(大正12年)3月31日までの間に出生した在留邦人です。
【注3】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は、国籍法第11条第1項により、日本国籍を喪失しており本調査・贈呈の対象とはなりません。
2. 期限
本年5月15日(日)
3. 連絡いただきたい事項(分かる範囲で結構です)
- 氏名とふりがな
- 性別
- 生年月日
- 年齢
- 本籍地
- 連絡先の氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp