【新型コロナウイルス】日本の水際対策強化に係る新たな措置
令和3年11月5日
●11月8日以降、パラグアイから日本への入国者に対しては、検疫所長の指定する宿泊施設での3日間の待機及び3日目の検査は求められないこととなりました。
●受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められることとなりました。
●商用・就労目的で短期間及び長期間滞在する外国人の新規入国が認められることとなりました。
1 パラグアイからの入国者・帰国者に対する水際措置の変更
(1)11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、パラグアイは「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から除外されました。
(2)これまで、パラグアイからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降は、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。なお、パラグアイ政府が発行した新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持する方は、入国後10日目以降に自主的に受検された検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後14日目以前であっても、残りの期間の自宅等での待機は求められないことになります。日本への入国前後に求められる事項の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
(3)検疫所長の指定する場所での待機が求められなくなったため、海外在留邦人等向けワクチン接種事業によるワクチン接種を希望されている方は、フライトの到着時間次第で接種会場の開場時間内に間に合う場合(正午以前に到着する場合)には、到着当日(14日間の待機期間に入る前)に1回目の接種を受けることが可能となりました。同ワクチン接種事業の詳細については、下記の海外安全ホームページを御参照ください。
○海外安全ホームページ(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)
2 水際対策強化に係る新たな措置
(1)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
パラグアイ政府が発行した新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けたパラグアイからの入国者・帰国者については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)が認められることになりました。受入責任者から業所管省庁への申請の受付は令和3年11月8日午前10時(日本時間)から開始されます。
(2)外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国が認められることなりました。受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、令和3年11月8日午前10時(日本時間)から開始されます。
(3)本件措置の詳細については、下記のホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)
○外務省ホームページ(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)
○外務省ホームページ(国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請)
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められることとなりました。
●商用・就労目的で短期間及び長期間滞在する外国人の新規入国が認められることとなりました。
1 パラグアイからの入国者・帰国者に対する水際措置の変更
(1)11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、パラグアイは「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」から除外されました。
(2)これまで、パラグアイからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降は、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。なお、パラグアイ政府が発行した新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持する方は、入国後10日目以降に自主的に受検された検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後14日目以前であっても、残りの期間の自宅等での待機は求められないことになります。日本への入国前後に求められる事項の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
(3)検疫所長の指定する場所での待機が求められなくなったため、海外在留邦人等向けワクチン接種事業によるワクチン接種を希望されている方は、フライトの到着時間次第で接種会場の開場時間内に間に合う場合(正午以前に到着する場合)には、到着当日(14日間の待機期間に入る前)に1回目の接種を受けることが可能となりました。同ワクチン接種事業の詳細については、下記の海外安全ホームページを御参照ください。
○海外安全ホームページ(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)
2 水際対策強化に係る新たな措置
(1)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
パラグアイ政府が発行した新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けたパラグアイからの入国者・帰国者については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)が認められることになりました。受入責任者から業所管省庁への申請の受付は令和3年11月8日午前10時(日本時間)から開始されます。
(2)外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国が認められることなりました。受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、令和3年11月8日午前10時(日本時間)から開始されます。
(3)本件措置の詳細については、下記のホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)
○外務省ホームページ(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について)
○外務省ホームページ(国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請)
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/