【新型コロナウイルス】日本の水際対策強化に係る新たな措置

令和3年9月28日
●9月27日、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。
●現時点で、パラグアイ政府発行のワクチン接種証明書は日本の水際対策において有効と認められていませんので、パラグアイから日本へ入国する場合の措置については従来から変更ありません。
 
1 9月27日、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。パラグアイは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」に指定されましたので、パラグアイから日本に入国する全ての方には、引き続き、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて新型コロナウイルスの検査を受けていただきます。
 
2 なお、本年10月1日から、6・10日間の待機対象となっている国・地域以外からの帰国者・入国者については、日本外務省及び日本厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方を対象に、入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮や検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を免除する措置を開始することが決定されましたが、現時点でパラグアイ政府発行のワクチン接種証明書は有効と認められていませんので御留意ください。
 
3 また、ブラジルからの帰国者・入国者については、9月30日以降、検疫所が確保する宿泊施設で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に検査を受けていただくことになりました。ブラジル側の都市から日本に渡航する方は御留意ください。
 
4 上記を含め、日本への入国前後に求められる事項の詳細については、下記の厚生労働省ホームページを御参照ください。
 
水際対策に係る新たな措置について

5 なお、水際対策に関する措置は、今後も変更することがありますので、日本へ渡航する際は上記ホームページ等で最新情報を確認されるようお願いします。
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/