【新型コロナウイルス】海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種事業(本邦未承認ワクチン接種者への対応ぶりの変更)

令和3年9月28日
●海外在留邦人等のワクチン接種事業において、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方が御本人の判断に基づいて接種を受けることが可能となりました。
●パラグアイから日本に入国する場合は、入国日翌日から起算して3日目以降にワクチン接種が可能となりますので、予約をされる際には御留意ください。
●詳細については、海外安全ホームページを御参照ください。
 
1 海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルス・ワクチン接種事業において、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方は、これまで接種の対象外とされていましたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、御本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することが認められることとなりました。
 
2 本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望される場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえた御本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。ただし、予診の結果、交互接種が認められないケースもありえますので御留意ください。
 
3 なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した方については、これまでも、御本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認められてきましたので、引き続き同様の運用がされます。
 
4 接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなる)。
 
5 接種証明書の発行(要申請)は、基本的に本事業を利用して2回の接種行った場合が対象ですが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分の接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。
なお、本事業で1回目接種のみ受けることはできませんので、1回目接種のみ受けた方に対して接種証明書は発行されません。ただし、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書を発行します。
 
上記を含む本件事業の詳細については、下記の海外安全ホームページから御確認ください。
 
外務省海外安全ホームページ
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/