特例郵便等投票について
令和3年6月24日
1 今般、本邦において「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布・施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、2021年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
2 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、御帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
3 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、下記の外務省ホームページを御参照ください。
【御参考】外務省ホームページ
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.j
2 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、御帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
3 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、下記の外務省ホームページを御参照ください。
【御参考】外務省ホームページ
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.j