【新型コロナウイルス】日本に入国する際に提示する検査証明書について
令和3年4月16日
●日本に入国する全ての方にお願いしている検査証明に関する御案内です。
●新たにスペイン語版(英語併記)のフォーマットも利用可能となりましたので御活用ください。
1 現在、日本への入国に際し日本人帰国者を含む全ての方に提示をお願いしている新型コロナウイルスの検査証明書に関し、出発時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、証明書の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が相次いで生じています。
2 つきましては、上記のような問題を避けるため、日本に帰国される際には可能な限り厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明書を取得していただくようお願いします。なお、新たにスペイン語版(英語併記)の検査証明フォーマットも作成されましたので、証明書取得の際にご活用ください。詳細については、次の厚生労働省ホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
3 アスンシオン市所在の下記の検査機関では、厚生労働書指定フォーマットに対応した検査証明書の発行が可能であることを確認しています。御利用の際は、日本の検疫所に提示するための検査証明書が必要であることを必ず申告してください。
検査機関名:Laboratorio Curie
ホームページ: http://www.laboratoriocurie.com.py/V2/
4 検査証明書に記載されるべき内容が満たされていれば、任意のフォーマットの証明書を提示いただくことも可能ですが、その場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容確認に時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解いただくようお願いします。
5 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。日本に渡航される場合には、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため十分に御注意ください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)などを徹底し、有効な検査証明書を御用意の上、空港チェックインカウンターに持参ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
●新たにスペイン語版(英語併記)のフォーマットも利用可能となりましたので御活用ください。
1 現在、日本への入国に際し日本人帰国者を含む全ての方に提示をお願いしている新型コロナウイルスの検査証明書に関し、出発時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、証明書の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が相次いで生じています。
2 つきましては、上記のような問題を避けるため、日本に帰国される際には可能な限り厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明書を取得していただくようお願いします。なお、新たにスペイン語版(英語併記)の検査証明フォーマットも作成されましたので、証明書取得の際にご活用ください。詳細については、次の厚生労働省ホームページを御参照ください。
○厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
3 アスンシオン市所在の下記の検査機関では、厚生労働書指定フォーマットに対応した検査証明書の発行が可能であることを確認しています。御利用の際は、日本の検疫所に提示するための検査証明書が必要であることを必ず申告してください。
検査機関名:Laboratorio Curie
ホームページ: http://www.laboratoriocurie.com.py/V2/
4 検査証明書に記載されるべき内容が満たされていれば、任意のフォーマットの証明書を提示いただくことも可能ですが、その場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容確認に時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解いただくようお願いします。
5 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。日本に渡航される場合には、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため十分に御注意ください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)などを徹底し、有効な検査証明書を御用意の上、空港チェックインカウンターに持参ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html