【新型コロナウイルス】一時帰国時のワクチン接種にかかる意向調査

令和3年5月27日
◎海外在留邦人の一時帰国時のワクチン接種事業に関する事前アンケート調査を実施しています。回答への御協力をお願いします。
 
現在、日本政府は、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月以降、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています。事業の詳細は調整中ですが、適切な体制を整える準備の一環としておおよその利用希望者数を把握するため、アンケートを実施いたします。
本メールを受信された皆様におかれましては、下記のURLからアンケートへの回答に御協力くださいますようお願いします(所要時間1分程度)。お一人様につき1回、本年6月6日(日)までに回答いただけますと幸いです。アンケートフォーム上の最後のページで「送信」ボタンを押すことで、アンケートは完了となります。
※アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはございません。
 
アンケートURL】(Googleフォーム)

 
【留意事項】(上記アンケートフォーム内にも記載)
●本事業は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有し、海外渡航前に転出届を提出済みで日本国内に住民票を有さない方を対象とした事業です(国内に住民票をお持ちの方は、自治体が実施するワクチン接種の対象です。御不明な点等がありましたら、各自治体にお問い合わせください。)。
●本事業で使用されるのは、日本で薬事承認された新型コロナ・ワクチンのいずれか1種類となる見込みです(現時点ではどのワクチンになるか未定ですが、事業開始に先だって指定される見込みです(被接種者による選択は不可)。)。それぞれのワクチンに応じて、接種可能年齢が異なります。現時点では、ファイザーの場合は16歳以上、モデルナ及びアストラゼネカの場合は18歳以上となります。
●一時帰国に際しては通常の水際対策に沿った隔離措置等に従っていただく必要があります(14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機(変異株流行国・地域からの入国者は、検疫所長の指定する場所での所定期間の滞在)等。最新の状況については厚生労働省ホームページをご確認ください。)。本事業による措置の免除はありません。本接種を利用される際は、入国時に1回目の接種を受けた後、所定の隔離措置等に従っていただきます。ワクチン接種後の居住先の国への帰国時には、居住国が定める隔離措置等に従う必要があります。
●新型コロナ・ワクチンは、一定の間隔(ファイザー:3週間、モデルナ:4週間、アストラゼネカ:4~12週間)をあけて、2回の接種を受ける必要があります。2度の接種の間に居住国に戻ることは妨げられませんが、その場合、居住国が定める隔離措置等に従う必要があるところ、ご注意ください。
●ワクチン接種費用自体は無料ですが、渡航費や本邦での滞在費等その他の諸費用については自己負担となります(ただし、上記検疫所長の指定する場所での隔離期間中の滞在費等については国が負担いたします。)。
●接種会場は成田空港及び羽田空港あるいはその周辺に設置される特設会場となる見込みです。
 
 
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【海外安全ホームページ】
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html