【新型コロナウイルス】日本の水際対策に係る新たな措置

令和3年3月11日

319日以降、日本に入国する全ての方に新たな措置が適用されます。

 

今般、日本の厚生労働省は、日本に入国する全ての方(日本人を含む)に新たに適用される検査証明書に関する措置を同省ホームページに掲載しました。本件措置は319日以降に帰国・入国される全ての方に適用されますので、今後帰国する予定のある方は、御留意ください。

 

水際対策に係る新たな措置(厚生福祉省ホームページ)

 

 なお、検査証明書に記載すべき事項について、上記ホームページに記述がありますが、「医療機関印影」については、医療機関又は検査機関のレターヘッドもそれに代わるものとして認められます。

 

その他、日本への入国前後に求められる事項については、下記のホームページを御参照ください。

 

水際対策の抜本的強化に関するQA(厚生労働省ホームページ)

 

水際対策に関する措置は、今後も変更することがありますので、日本へ渡航する際は上記ホームページ等で最新情報を確認されるようにしてください。

 

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在パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mailjapon.consulado@as.mofa.go.jp

URLhttp://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【海外安全ホームページ】

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html