【新型コロナウイルス】ブラジルを経由して日本へ帰国する場合の留意事項
令和3年1月28日
◎ブラジル政府は、ブラジル入国を伴わない国際トランジットにおいても、PCR検査の陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示を義務付ける措置を開始しました。
◎ブラジルを経由して日本に帰国される方は関連情報に御留意ください。
1月26日、ブラジル政府は、外国人の入国制限にかかる新たな政令を公布しました。同政令により、ブラジル入国を伴わない国際トランジットにおいても、PCR検査の陰性証明書及び旅行者健康状態申告書を提示することが新たに義務づけられました。
今後、ブラジルを経由して日本へ帰国される方は、当地のブラジル公館や旅行会社を通じて最新情報を確認するなど、関連情報に御留意ください。
【御参考】在ブラジル日本国大使館ホームページ
○外国人の入国制限にかかる政令について
○ブラジルの旅行者健康状態申告書(DSV)について
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
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