婚姻証明
令和6年4月1日
婚姻証明とは
誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するものです。
発給条件
- ご本人が領事窓口にお越しください。
(注)ご本人がお越しになれないやむを得ない事情があると認められたときは,代理人を通じて申請できます。ただし,委任状の提出が必要です。
- 婚姻証明を申請できるのは日本人の方に限られます。
(注)元日本人の方及び日本で婚姻した外国籍の方で当館が発行する婚姻証明が必要な方は,当館までご相談ください。
必要書類
手数料
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