国籍の選択について
令和6年4月11日
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
1 国籍の選択をしなければならない方
重国籍となる方の例としては,次のような場合があります。
(1)日本人父母の間にパラグアイ,ブラジル,米国等の生地主義を採る国で生まれた方
(2)ドイツ,フィリピン,フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた方
(3)イラン,ネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた方(なお,父が日本人で,母がイラン人又はネパール人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません)
(4)外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した方
(5)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している方
2 国籍の選択の方法
国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
- (1)日本国籍を選択する場合
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(PDF)をして下さい。
- (2)外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届をして下さい。
なお,この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので,注意して下さい。
(B)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届(PDF)をして下さい。