公文書上の印章の証明
令和6年4月1日
公文書上の印章の証明とは
本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人,または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので,外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書に対する印章の証明は行いません。
発給条件
- 本邦の官公署の発行する公文書,または独立行政法人,特殊法人,学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
- 私文書は取り扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
- 有効期限の明記がない文書については,原則として発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお,国家免許証,卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
- 申請人は日本人に限りません。
必要書類
手数料
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