パラグアイの入国制限措置(2022年4月19日から実施)

令和4年4月19日

1 新型コロナウイルスワクチン接種証明書を所持する入国者 
(1)ワクチン接種証明書の提示
   12歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルスのワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。
(2)ワクチン接種完了とみなす条件
 ア 2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目接種及び追加接種
 イ 1回の接種が必要なワクチンの場合、1回目接種及び追加接種
(3)ワクチン接種証明書は、スペイン語、英語、フランス語又はポルトガル語で記載されたもので、かつ、以下の事項が記載されたものでなければならない。
 ア 入国者氏名
 イ 生年月日
 ウ 身分証明書又はパスポート番号
 エ ワクチンメーカー名
 オ 接種済みワクチンの製造番号
 カ ワクチン接種年月日
 
2 ワクチン接種証明書を所持していない入国者
(1)新型コロナウイルス陰性証明書の提示
   新型コロナウイルスのワクチン接種証明書を所持していない12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検 査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならな   い。
(2)新型コロナウイルス感染症の罹患歴のある者
   パラグアイ入国90日前から10日前までの間に新型コロナウイルスに感染した12歳以上の入国者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。
 
3 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者(30キロ圏内まで)
(1)入国の条件
本条件により入国する全ての者は、国境地域に居住していることを証明しなければならない。
(2)防疫上の条件
   上記の者は、入国に際して何ら防疫上の条件は課されない。
 
4 マスク着用の励行
  厚生福祉省は、換気の悪い閉塞された空間で、人が密集する場所においては、口、鼻、あごを覆うマスクの着用及び手洗いの励行を推奨する。
 
5 関係機関の責任
 (1)入国時の防疫管理
   厚生福祉省及び入国管理局の職員は、本文書に規定された条件の遵守を求める。
 (2)航空会社及び陸上交通事業者の責任
 ア 厚生福祉省が求める条件に関する全ての情報を乗客に提供する。
 イ チェックイン又は搭乗時に本文書に規定される条件の遵守を求める。
 ウ 航空会社及び陸上交通事業者は、入国要件を満たさない乗客の搭乗を拒否する責 を負う。
 
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関係法令による処罰の対象になり得る。

<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文