パラグアイの入国制限及び入国後の行動制限措置(2022年2月3日から実施)

令和4年2月2日
1 パラグアイ国民、外国人、パラグアイ居住外国人に対する規制
1-1健康質問票(12歳以上の全ての入国者)
 入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
 
1-2 ワクチン接種証明書 
 18歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目の接種から2週間経過した者が、1回のみの接種が必要なワクチンの場合は同ワクチンの接種から2週間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
 パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人でワクチン接種が完了していない者は、「入国に関する特別な状況」(下記4)の項が適用される。
ワクチン接種証明書は英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語のいずれかの言語で提示する必要があり、以下の情報が求められる。
  • 入国者氏名
  • 生年月日
  • 身分証またはパスポート番号
  • ワクチンメーカー名
  • 接種済みワクチンの製造番号
  • ワクチン接種年月日
 QRコード、または他のコード化された言語によるワクチン接種証明書は受け付けられない。
 
1-3 新型コロナウイルス検査
 12歳以上の全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前48時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。パラグアイ入国者のうちメルコスール加盟国居住者及びパラグアイと国境を接する国の居住者は、入国時のPCR検査及び抗原検査の提示は免除される。
 
1-3-1 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
 空路又は陸路で入国する12歳以上の者で、パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。入国に当たり、新たな核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書の提示は要しないが、上記1-2で定められているワクチン接種証明書の提示が求められる。
 
1-4 口、鼻、あごを覆うマスクを常時着用しなければならない。
 
2 国内で求められる衛生規制
2-1 国内でのPCR検査
 空路又は陸路で入国した12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
 メルコスール加盟国及びパラグアイと国境を接する国からの入国者は、症状がある場合にはRT-PCR方式の検査を受検しなければならず、陽性であった場合は以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付し、10日間の隔離を行わなければならない。
 その他の国からの入国者は、結果が陽性か陰性かに関わらず、以下のメールアドレス(viajerosbase@gmail.com)に検査結果を送付しなければならない。陽性であった場合は、検査のための検体採取日から起算して10日間の隔離を行わなければならない。
 
3 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者(30キロ圏内まで)
 本条件により入国する全ての者は、国境地域に居住していることを証明しなければならない。入国に際しての衛生要件は課されない。
 
4 入国に関する特別な状況
A ワクチン接種を完了していない入国者
A1 パラグアイ国民及びパラグアイ居住外国人で、ワクチン接種を完了していない者
A2 人道的理由による入国(外国人):渡航の48時間前に、viajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由及び証明書類を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない。(Anexo 1 別添1:許可証様式
人道的理由に該当するケース:
  • 差し迫る脆弱な状況に置かれている者を救助するため。
  • 自然災害や暴力の被害を受け、命と安全が危険にさらされている外国人。国内の緊急事態により、救援または救助活動を目的として入国する外国人。深刻な病状の家族を看病する外国人。
  • 渡航の必要性を書類等で証明できる緊急を要する家庭内事情や不可抗力の理由がある者。
 これらのケースは、医師の診断書、出生証明書、死亡証明書、公的機関の決議等により証明しなければならない。
 
 いずれの場合も(A1, A2)、入国後10日間、自宅、ホテル等で自主隔離を行わなければならない。自主隔離5日目にPCR検査を受検しなければならず、結果が陰性であった場合は通常の活動に復帰することができる。結果が陽性であった場合は、さらに5日間の隔離を行うとともに、viajerosbase@gmail.comに検査結果を送付しなければならない。
 
A3 投資家、ビジネスマン、または専門的技術者で、滞在期間が7日以内の場合
 ビジネス目的で7日以内の滞在をする投資家、ビジネスマン、または専門的技術者は、出発前72時間にviajerosbase@gmail.comに入国を必要とする理由及び証明書類を送付し、右申請に対する返答を待たなければならない。(Anexo 2 別添2:許可証様式
 送付する書類:
  1. 身分証明書または、パスポートの写し
  2. 渡航目的
  3. 滞在期間(パラグアイの出国日)
  4. ホテルの予約証明
  5. 滞在場所の住所
  6. パラグアイでの受け入れ責任者の電話番号
  7. 専門的技術者の場合は、受け入れ企業または受け入れ機関の名称
  8. 渡航の理由となる活動や活動場所を記載した滞在予定表
 A2及びA3の場合、入国のための許可証はメールで送付される。パラグアイ入国時には、印刷した許可証を提示しなければならない。
 
5 関連機関の責任
(1)国内検査機関の責任
国内の公的・民間検査機関は、5日目の検査で陽性となった検体を公衆衛生中央研究所にゲノム監視手続に従い送付しなければならない。
 
(2)入国時の衛生規則コントロール
 厚生福祉省職員及び入国管理局職員は、本文書に規定された要件の遵守を求める。陸路での一時的な入国におけるコントロールは入国管理局が担当する。
 
(3)航空会社及び陸路の国際交通機関の責任
a 厚生福祉省が求める要件に関する全ての情報を乗客に提供する。
b チェックイン又は搭乗時に健康質問票のQRコード及び本文書に規定されるその他の情報の提示を求める。条件を満たさない場合は搭乗拒否の理由となる。
c 旅客は、旅行を開始した最初の搭乗地点を航空会社、入国管理局、保健当局に通知し、申告する必要がある。
d 航空会社及び陸路交通機関は、入国要件を満たさない乗客の搭乗を拒否する責任がある。
e  航空会社及び陸路交通機関は、口、鼻、あごを覆うマスクの常時着用を求めなければならない。

※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。

<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文