パラグアイの入国制限及び入国後の行動制限措置(2022年1月11日まで実施)
令和3年11月30日
1 健康質問票(全ての入国者)
入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
2 陰性証明書(下記4及び5を除く全ての入国者)
全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。
3 入国後のRT-PCR方式検査の受検(12歳以上の全ての入国者)
12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。新型コロナウイルス感染症の罹患歴があり、入国時に陰性証明書を提示しなかった者は、入国日から起算して5日目にRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及び準加盟国(チリ、エクアドル、コロンビア、ペルー、ガイアナ、スリナム)からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
4 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。陰性証明書の提示は要しない。
5 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者
12歳以上の全ての入国者は、入国前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書、又は新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。ワクチン接種の証明は、出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書によらなければならず、規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。
6 南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラからの入国者に対する一時的な特別措置
(1)パラグアイ入国前2週間に南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラを訪問したパラグアイの居住者でない外国人の入国は認められない。
(2)パラグアイ国民及びパラグアイ居住者の外国人で、パラグアイ入国前2週間に南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラを訪問した者は、入国後10日間、自宅、ホテル等の滞在場所において自主隔離を行わなければならない。また、パラグアイ入国時に入国前72時間以内に実施した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならない。さらに、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査の検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。その検体はゲノム解析のため厚生福祉省中央研究所に送付される。また、厚生福祉省の監視システムによる電話での健康状態モニタリングが行われる。
7 南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウイ、モザンビーク、ザンビア及びアンゴラからの外国投資家、専門的技術者、人道的理由を有する者、外交団及びその他の特別な事由による入国者で、滞在期間が5日以内の場合
(1)許可取得手続
入国前72時間前に省庁間調整センター(CCI)へのメール( codenapy2@outlook.com )ないし電話( +595-981-813573 )での許可申請を行わなければならない。入国は国境監視管理局と連携し、CCIによって承認される。
滞在期間が延長となる場合は、滞在期間満了の72時間前にCCIに上記のメール又は電話(WhatsApp)で連絡し承認を得なければならない。
パラグアイに入国しようとする者は、国内での活動予定及びその他の必要な情報を提出しなければならない。
本規制の適用を受ける組織、企業、公共および民間団体、または個人には、本規則を順守する責任がある。
(2)入国・滞在要件
ア パラグアイ入国前に求められる要件
省庁間調整センター(CCI)に以下の情報を含む申請を提出し、入国前24時間以内に健康質問票を入力(QRコードを出力)すること。
(ア)入国者の情報
(イ)渡航の目的
(ウ)滞在期間(パラグアイからの出国日)
(エ)滞在ホテルの予約証明
(オ)パラグアイ国内の滞在先住所
(カ)連絡先電話番号
(キ)国内での移動手段
(ク)基礎疾患の情報
(ケ)国際医療保険の証明書
(コ)専門技術の提供を行う場合は、顧客となる企業または組織名
(サ)日程表(活動、場所、目的を記載)
(シ)出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
イ 入国時の要件
(ア)出発国又は経由国当局で承認された検査機関において入国前72時間以内に実施したPCR方式による陰性証明書を空港で厚生福祉省職員に提示する。
(イ)健康質問票入力後のQRコードの提示
(ウ)入国前14日~90日以内に新型コロナウイルス感染症に罹患経験のある者は、陰性証明書(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の提示
ウ 滞在中の要件
(ア)用務中に接触した人を毎日記録する。
(イ)37.5℃以上の発熱、乾いた咳、鼻づまり、のどの痛み、呼吸困難、頭痛、倦怠感、嗅覚・味覚の消失、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢等の感染を疑う症状の有無を確認する。これらの症状のいずれかが発現した場合、宿泊場所に留まり、所属企業の保健部門及び厚生福祉省に通報しなければならない。
(ウ)何らかの症状が現れた場合、154に電話し、入国条件を通知する。
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。
<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文
入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイトから健康質問票に入力すること。
2 陰性証明書(下記4及び5を除く全ての入国者)
全ての入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。
3 入国後のRT-PCR方式検査の受検(12歳以上の全ての入国者)
12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。新型コロナウイルス感染症の罹患歴があり、入国時に陰性証明書を提示しなかった者は、入国日から起算して5日目にRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。メルコスール加盟国及び準加盟国(チリ、エクアドル、コロンビア、ペルー、ガイアナ、スリナム)からの入国者は5日目のRT-PCR検査を免除される。
4 新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある者
パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。陰性証明書の提示は要しない。
5 72時間以内の一時的滞在のために隣国から陸路により入国する者
12歳以上の全ての入国者は、入国前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書、又は新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了したことを示す証明書を提示しなければならない。ワクチン接種の証明は、出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書によらなければならず、規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。
6 南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラからの入国者に対する一時的な特別措置
(1)パラグアイ入国前2週間に南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラを訪問したパラグアイの居住者でない外国人の入国は認められない。
(2)パラグアイ国民及びパラグアイ居住者の外国人で、パラグアイ入国前2週間に南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、アンゴラを訪問した者は、入国後10日間、自宅、ホテル等の滞在場所において自主隔離を行わなければならない。また、パラグアイ入国時に入国前72時間以内に実施した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならない。さらに、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査の検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、新たにRT-PCR方式の検査を受検しなければならない。その検体はゲノム解析のため厚生福祉省中央研究所に送付される。また、厚生福祉省の監視システムによる電話での健康状態モニタリングが行われる。
7 南アフリカ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、マラウイ、モザンビーク、ザンビア及びアンゴラからの外国投資家、専門的技術者、人道的理由を有する者、外交団及びその他の特別な事由による入国者で、滞在期間が5日以内の場合
(1)許可取得手続
入国前72時間前に省庁間調整センター(CCI)へのメール( codenapy2@outlook.com )ないし電話( +595-981-813573 )での許可申請を行わなければならない。入国は国境監視管理局と連携し、CCIによって承認される。
滞在期間が延長となる場合は、滞在期間満了の72時間前にCCIに上記のメール又は電話(WhatsApp)で連絡し承認を得なければならない。
パラグアイに入国しようとする者は、国内での活動予定及びその他の必要な情報を提出しなければならない。
本規制の適用を受ける組織、企業、公共および民間団体、または個人には、本規則を順守する責任がある。
(2)入国・滞在要件
ア パラグアイ入国前に求められる要件
省庁間調整センター(CCI)に以下の情報を含む申請を提出し、入国前24時間以内に健康質問票を入力(QRコードを出力)すること。
(ア)入国者の情報
(イ)渡航の目的
(ウ)滞在期間(パラグアイからの出国日)
(エ)滞在ホテルの予約証明
(オ)パラグアイ国内の滞在先住所
(カ)連絡先電話番号
(キ)国内での移動手段
(ク)基礎疾患の情報
(ケ)国際医療保険の証明書
(コ)専門技術の提供を行う場合は、顧客となる企業または組織名
(サ)日程表(活動、場所、目的を記載)
(シ)出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者をワクチン接種完了者とみなす。
イ 入国時の要件
(ア)出発国又は経由国当局で承認された検査機関において入国前72時間以内に実施したPCR方式による陰性証明書を空港で厚生福祉省職員に提示する。
(イ)健康質問票入力後のQRコードの提示
(ウ)入国前14日~90日以内に新型コロナウイルス感染症に罹患経験のある者は、陰性証明書(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の提示
ウ 滞在中の要件
(ア)用務中に接触した人を毎日記録する。
(イ)37.5℃以上の発熱、乾いた咳、鼻づまり、のどの痛み、呼吸困難、頭痛、倦怠感、嗅覚・味覚の消失、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢等の感染を疑う症状の有無を確認する。これらの症状のいずれかが発現した場合、宿泊場所に留まり、所属企業の保健部門及び厚生福祉省に通報しなければならない。
(ウ)何らかの症状が現れた場合、154に電話し、入国条件を通知する。
※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。
<参考>厚生福祉省ホームページに掲載の原文