動植物検疫の徹底について

令和8年4月29日
植物の病害虫や家畜の伝染病の拡大を防ぐため、日本では、果物・野菜や肉・肉製品の海外からの持ち込みを厳しく制限しています。
 
持ち込みが禁止されていないものでも、生の果物・野菜、穀類、豆類などの持込には、植物検疫証明書が必要です。
 
肉・肉製品の持込は禁止されています。
これらは、機内食やお土産、少量であっても例外はありません。
 
違法な持込には、罰則(最大3年の拘禁刑又は最大300 万円(法人は最大5,000 万円)の罰金)が課される場合がありますので注意してください。
 
詳しくは以下の農林水産省(植物検疫所・動物検疫所)のウェブサイトを確認ください。

《植物防疫所》
「来日するあなたへのお願い」
「どうぶつ と しょくぶつ の けんえき の おしらせ」
「よくあるご質問(海外からの持込み編)」
「植物や土が同封されている外国製品の購入に関する注意点」
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品)」
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」

《動物検疫所》
動画「海外からの家畜伝染病を防げ!(多言語字幕版)」
「輸入動物検疫に係るよくあるお問合せ(FAQ)」
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
「狂犬病の指定検査施設」
 
在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp