その他の地域における外出制限(2020年10月4日まで実施)
令和2年9月19日
1 外出制限の段階的加除第4段階の実施期間中、市民は、日曜から木曜は午前5時から午後11時の間に、また金曜と土曜においては午前5時から午後11時59分の間に限って本大統領令により認められた活動を行うことができる。
(※大統領令第4065号により、アスンシオン市、アルト・パラグアイ県カルメロ・ペラルタ地区、アルト・パラナ県、ボケロン県、セントラル県、カアグアス県、コンセプシオン県を除く地域において、実施期間が2020年10月4日まで延長されました。)
2 本大統領令の発効後は、次の活動及びサービスを行うことができる:
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)その他の商業活動の実施時間は午前10時から午後7時とする。
ただし、いずれの業種も共有スペースを開放してはならない(スペースが仕切られていないフードコート、遊戯場、待合スペース、通路等のベンチ、試着室、その他類似の設備は使用できない)。
・サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
・上記1に定めた時間内であれば、各市は県庁及び厚生福祉省の承認を得たうえで、サービス提供時間を調整することができる。
(8)飲食店(レストラン)は、日曜から木曜の午前5時から午後11時、金曜と土曜は午前5時から午後11時59分の間の時間帯において、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。また、営業に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能
衛生対策を厳格に講じる全ての商店は、販売する商品の種類にかかわらず、デリバリー及びテイクアウトによる販売が可能
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)警備、清掃、警護、宿泊のサービス
(21)公立の教育機関の教員は、バーチャル授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するため、遠隔授業を可能とする教材の配布のため、給食用の食料を配布するため、その他教育文化省が定める不可欠な活動のために、同省が定めるいずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内の20人を限度とする最少人数が出席し、人と人との間隔を2メートル以上確保した上で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、個人レッスンを行うことができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)公共及び民間スペースで行われるイベントについては、人と人との間隔を2メートル確保し、参加人数は20人を限度までとする。イベント主催者及び会場提供者の同意書の提出が求められる。会場提供者は、事前予約を取り付けた上で会場を提供し、参加者全員の記録を取らなければならない(氏名、身分証明書、住所、電話番号)。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
(27)個人宅で行われるイベントの実施については、参加者数を、同居家族を含む10人までとし、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(28)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、法務省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(29)工場一般とその物流
(30)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、段階的制限解除第4段階の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(31)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(32)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
3 公共交通機関は、公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では、マスクの着用を義務とする。
4 未成年者は、上記2(25)の規定に基づき運動及び芸術活動を行う場合、並びに医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。
労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。
未成年者が、通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や、一時的に他の場所に住まなければならない場合は、成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は、各県の幼児少年庁、市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。未成年者が両親のいずれか、又は同居していない親族の住居に移動する場合は、裁判所の判決に基づいて行うことができる。
5 上記1に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
段階的制限解除第4段階の枠組みで行われる検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。
6 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き、国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。
7 運動は次の条件に基づき許可される。
(1)身体的接触がある場合を除き、屋外において4人までのグループで行われる運動は全ての者に許可される。
(2)事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において身体的接触がない運動を行うことができる。
(3)密閉した空間におけるグループレッスンについては、人と人との間隔を4メートル確保しなければならない。
(4)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外のレクレーション及び運動には、少なくとも成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き、他の未成年者との交流を避け、運動を目的とした活動に限定しなければならない。
(6)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(7)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。
8 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
9 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。
10 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、上記7の定め及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。
11 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
12 文化・創作分野の活動やそのリハーサル、練習、クラスについては、50人までを限度として観客同士の物理的距離を2メートル確保し、各活動のために文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守した上で実施することができる。
文化庁は、保健当局・県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
段階的制限解除第4段階において許可される、文化・創作分野の活動は次のとおり。
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された衛生対策を講じた映画館
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・ホール、講堂での興行
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・大統領令及び厚生福祉省に認められた衛生対策を遵守し、私的行事のために住居に赴いて行われる文化的サービス
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの
13 宗教行事は、50名までを限度とし、参加者同士の物理的距離を2メートル確保した上で、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
14 密閉した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。
15 教育科学省及び少年児童省は、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
16 本大統領令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
(※大統領令第4065号により、アスンシオン市、アルト・パラグアイ県カルメロ・ペラルタ地区、アルト・パラナ県、ボケロン県、セントラル県、カアグアス県、コンセプシオン県を除く地域において、実施期間が2020年10月4日まで延長されました。)
2 本大統領令の発効後は、次の活動及びサービスを行うことができる:
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)その他の商業活動の実施時間は午前10時から午後7時とする。
ただし、いずれの業種も共有スペースを開放してはならない(スペースが仕切られていないフードコート、遊戯場、待合スペース、通路等のベンチ、試着室、その他類似の設備は使用できない)。
・サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
・上記1に定めた時間内であれば、各市は県庁及び厚生福祉省の承認を得たうえで、サービス提供時間を調整することができる。
(8)飲食店(レストラン)は、日曜から木曜の午前5時から午後11時、金曜と土曜は午前5時から午後11時59分の間の時間帯において、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。また、営業に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能
衛生対策を厳格に講じる全ての商店は、販売する商品の種類にかかわらず、デリバリー及びテイクアウトによる販売が可能
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)警備、清掃、警護、宿泊のサービス
(21)公立の教育機関の教員は、バーチャル授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するため、遠隔授業を可能とする教材の配布のため、給食用の食料を配布するため、その他教育文化省が定める不可欠な活動のために、同省が定めるいずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内の20人を限度とする最少人数が出席し、人と人との間隔を2メートル以上確保した上で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、個人レッスンを行うことができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)公共及び民間スペースで行われるイベントについては、人と人との間隔を2メートル確保し、参加人数は20人を限度までとする。イベント主催者及び会場提供者の同意書の提出が求められる。会場提供者は、事前予約を取り付けた上で会場を提供し、参加者全員の記録を取らなければならない(氏名、身分証明書、住所、電話番号)。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
(27)個人宅で行われるイベントの実施については、参加者数を、同居家族を含む10人までとし、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(28)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、法務省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(29)工場一般とその物流
(30)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、段階的制限解除第4段階の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(31)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(32)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
3 公共交通機関は、公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では、マスクの着用を義務とする。
4 未成年者は、上記2(25)の規定に基づき運動及び芸術活動を行う場合、並びに医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。
労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。
未成年者が、通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や、一時的に他の場所に住まなければならない場合は、成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は、各県の幼児少年庁、市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。未成年者が両親のいずれか、又は同居していない親族の住居に移動する場合は、裁判所の判決に基づいて行うことができる。
5 上記1に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
段階的制限解除第4段階の枠組みで行われる検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。
6 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き、国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。
7 運動は次の条件に基づき許可される。
(1)身体的接触がある場合を除き、屋外において4人までのグループで行われる運動は全ての者に許可される。
(2)事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において身体的接触がない運動を行うことができる。
(3)密閉した空間におけるグループレッスンについては、人と人との間隔を4メートル確保しなければならない。
(4)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外のレクレーション及び運動には、少なくとも成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き、他の未成年者との交流を避け、運動を目的とした活動に限定しなければならない。
(6)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(7)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。
8 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
9 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。
10 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、上記7の定め及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。
11 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
12 文化・創作分野の活動やそのリハーサル、練習、クラスについては、50人までを限度として観客同士の物理的距離を2メートル確保し、各活動のために文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守した上で実施することができる。
文化庁は、保健当局・県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
段階的制限解除第4段階において許可される、文化・創作分野の活動は次のとおり。
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された衛生対策を講じた映画館
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・ホール、講堂での興行
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・大統領令及び厚生福祉省に認められた衛生対策を遵守し、私的行事のために住居に赴いて行われる文化的サービス
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの
13 宗教行事は、50名までを限度とし、参加者同士の物理的距離を2メートル確保した上で、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
14 密閉した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。
15 教育科学省及び少年児童省は、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
16 本大統領令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp