パラグアイ全土における外出制限(大統領令第5161号及び第5231号)

令和3年6月20日

※大統領令第5516号により、実施期間が2021年7月12日までに延長されました。

第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2021年5月11日から2021年5月24日(※大統領令第5516号により、実施期間が2021年7月12日までに延長されました。)、パラグアイ全国において適用される新たな措置を規定する。本措置が効力を有する間、本大統領令に定められた例外を除き、午前5時から午後11時59分まで外出することができる。

第2条 前条に定められた時間に、以下の業種は次に定める条件に従ったうえで活動を行うことができる。
(1)商店は、換気の良い環境で、マスクの常時着用及び交替制勤務を行う。全ての種類の商品について、住居へのデリバリー、テイクアウトのための来店といった販売形式を推進する。
(2)飲食店は、開放された空間又は屋外の利用を優先し、着席、マスク着用、テーブル間の接触なし、テーブル間の距離を2メートル保持、各テーブルの利用人数は6人を上限とし、事前の予約及び個人情報の記録(氏名、身分証明書番号、住所、電話番号)を行う。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを開放してはならない。
(3)教育機関は、危機対応に関する教育機関委員会(CEIGR)の承認を受けた場合、教育省が提出し厚生福祉省により承認された「2021年度教育機関の安全な再開に関する規則及びガイドライン」に従い、衛生措置を講じ必要なインフラを整え、非対面形式又は対面・非対面の混合形式で行う。
(4)高等教育機関は非対面形式での授業を継続する。国家高等教育委員会(CONES)の同意を得た場合、衛生措置及び必要なインフラを整え、厚生福祉省が承認した規則に沿った対面・非対面の混合形式での授業を行うことができる。
(5)公共及び私的空間における社交行事の実施は以下のとおりとする。
・社交行事は、個人または法人の責任の下で行い、同責任者は、参加者の定位置の指定、マスク着用、行事の時間を4時間以内とすること、主催会場及び主催者が用意する合意書への署名について監視しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを設けてはならない。
・会場は、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)登録を含む事前予約によりサービスを行わなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
・幼児を対象とするイベントは、厚生福祉省が定める衛生対策に従った上で実施できる。ダンススペース及びバーカウンターを設けてはならない。
・適切な換気設備を備えた閉鎖された空間では50人まで、屋外では100人まで参加することができる。開放空間と閉鎖空間を組み合わせてはならない。
(6)個人の住宅での会合及び行事については、厚生福祉省による感染防止策を順守しつつ同居している者も含めて12名を上限として開催することが許可される。
(7)文化・創造活動、それに関係するリハーサル、練習、指導活動は、適切な換気設備を備えた閉鎖された空間では75人まで、屋外では150人まで参加することができる。
  文化庁は、衛生当局、県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。 許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:
  (7.1) 演劇、ダンス、サーカス等の上演
  (7.2) 音楽コンサート及びフェスティバル
  (7.3) 承認された規則に従った上での映画館での上映
  (7.4) 絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
  (7.5) 図書館、博物館
  (7.6) アートギャラリー
  (7.7) ホール、講堂での公演
  (7.8) ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
  (7.9) 音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
  (7.10) 映像作品の制作
  (7.11) 手工芸品の作業場
  (7.12) 美術教育機関
  (7.13) 本大統領令及び厚生福祉省の定める規則を遵守した上で、住居に赴いたり、私的イベントのために行われる文化的サービス(作品の配達、指導、演奏、映像収録及び写真撮影)
  (7.14) ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの。

(8)宗教行事は、最低2メートルの物理的距離を確保し、参加者の位置を指定し、マスクを常時着用して、厚生福祉省に事前に許可された衛生対策に基づき、適切な換気設備を備えた閉鎖された空間、開放された空間又は屋外で行なわなければならない。
  これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
適切な換気設備を備えた閉鎖された空間では75人まで、開放された空間又は屋外では150人まで参加することができる。

第3条 本大統領令第1条の定めは、以下の活動及びサービスの提供には適用されない:
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務については、24時間可能
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理については、24時間可能
(3)軍及び警察については、24時間可能
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助については、24時間可能
(5)マスメディアについては、24時間可能
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、薬局及び食料品店)及び食品、家庭用衛生用品、薬品の供給・製造のための物流については、24時間可能(※大統領令第5231号により修正)
(7)獣医については、24時間可能
(8)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理については、24時間可能
(9)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務については、24時間可能
(10)衛生対策を講じて行われる公共工事及び民間工事の実施及びその物流については、24時間可能
(11)デリバリーサービス、遠隔で接客するサービス(コールセンター)は24時間可能
(12)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理については、24時間可能
(13)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送については、24時間可能。
  本大統領令第1条で定める時間外においてその他の製品を販売してはいけない。
(14)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務については、24時間可能
(15)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務については、24時間可能
(16)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービスについては、24時間可能
(17)警備、清掃、宿泊のサービスについては、24時間可能
(18)工場一般とその物流については、交替制勤務、マスクの常時着用、換気の良い環境を整えることで、24時間可能
(19)緊急の場合の、衛生措置に従った専門的・非専門的サービスの実施は24時間可能
(20)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
  医療従事者については、厚生福祉省が定める規則に従う。

第4条 運動は、本大統領令第1条に示される時間内に、次の条件に基づき許可される:
(1)高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、無観客で、スポーツ連盟が調整又は監督し、スポーツ庁の許可を得て、練習及び試合(検査を行った上で)を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
(2)1チーム4名までのグループで娯楽目的のチームスポーツを行うことができる。
(3)4メートルの物理的距離を確保し、事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設においてグループレッスンを行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
  これらの施設は、厚生福祉省が承認済みの規定に基づき、許可された活動を行わなければならない。
(4)60歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。また、家族以外の他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。

  補助者が必要な60歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。

第5条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、前条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて、屋外スペース及び運動用スペースを本大統領令第1条に規定される時間内において営業することができる。

第6条 60歳以上の者及び厚生福祉省が指定する基礎疾患を持つ者は、救急医療に従事する者及びコミュニティにとって必要不可欠な業務を行う者である場合を除き、テレワーク又は健康上の理由による休暇扱いとし、職場に行ってはならない。

第7条 公共事業通信省は、公共交通機関に関する事項を規定し、本サービスの提供は24時間行われなければならない。公共交通機関においては、マスクの着用、換気(引き戸を使用している場合の扉及び窓の開放)及びその他の衛生措置の遵守が義務付けられる。

第8条 未成年者は、責任ある成人が少なくとも1名同行する場合に外出することができる。
  労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年者は除く。

第9条 本大統領令第1条に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。検問における申述及び提示書類は法的効力を持つ。

第10条 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数で、時間をずらした交代制勤務により出勤者を全職員の50%までとする。
  公務員庁は、公的機関における人事及びテレワークに関する規則を作成し、各機関に応じ必要な勧告を行う。
  ただし、医療サービス、保健システム及び地域社会に不可欠なサービス、全国規模の資金管理、産業セクターへのサービス提供機関の職員に関しては、その限りではない。

第11条 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する(例えば、道路を一時的に閉鎖し、歩行者専用にするなど)。

第12条 教育科学省及び少年児童省は、それぞれのプログラム利用者及びサービス受給者に対する栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。

第13条 各種団体の総会若しくは役員選挙は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。

第14条 本大統領令及び関連規則に定める衛生上の措置の履行状況は管理・監視され、場合によっては関連法令に基づき公的機関により罰せられる。

第15条 国家警察は、本大統領令の順守を厳格に管理する。

第16条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。


(以下、省略)


※本大統領令については、大統領府ホームページを御参照ください。



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