コルディジェーラ県カアクペ市における外出制限(実施期間:2020年11月14日~12月16日)(大統領令第4330号)
令和2年12月7日
※本大統領令第3条を適用し、2020年12月7日午後6時から同年12月8日正午まで、カアクペ大聖堂周辺300メートルの区域内への立入りが禁止されています。(御参照:内務省ホームページ)
※2020年11月29日付け大統領令第4410号により、2020年12月4日から同年12月9日の期間を対象とした次の規定が追加で定められています。
●カアクペ大聖堂の周囲3ブロックの範囲において、第2条(7)(8)の活動を禁止する。
●カアクペ大聖堂の周囲3ブロックの範囲において、12歳未満の子供及び60歳を超える者の広場及び公共施設への立入りを禁止する。
●国家警察は、カアクペ市役所の支援を受け、上記規定の履行状況を監視する。
第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2020年11月14日から2020年12月16日まで、カアクペ市において適用される新たな措置を規定する。
本措置が効力を有する間、全ての住民は大統領令に定められた活動やサービスを行う場合に限り、午前5時から午後11時まで外出することができる。
第2条 本大統領令の発効後は、以下の活動を行うことができる。
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)第1条で規定された時間内におけるその他の商業活動。ただし、いずれの業種も共有スペース(幼児用遊戯スペース、待合スペース、ベンチ、その他類似のスペース)を開放してはならない。
サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(8)飲食店(レストラン)は、第1条で規定された時間内に、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを開放してはならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。これらの業種はは24時間の営業が可能。
提供する製品の種類にかかわらず、全ての商店は、衛生対策を厳格に実施した上で、デリバリーやテイクアウトのサービスを提供することができる。
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送。
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)警備、清掃、宿泊のサービス
(21)公立の教育機関の教員は、遠隔授業を実施するために必要な設備及び機器類の使用、遠隔授業に必要な教材の手交、食糧キットの配布及び教育省が指示したその他の必要不可欠な活動を行うため、いずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。ただし、高校3年生の学生は対面授業を継続することができる。本活動の実施に際しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内に20人を限度とする最少人数で、最低2メートルの物理的距離を取った上で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、授業を行うことができる。本活動の実施に関しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)公共の施設及び私的な施設における社交行事は、2メートルの物理的距離を確保し、疫学的観点から見直され、厚生福祉省により承認される経済・雇用再生計画に従い、イベント実施会場及び開催者の合意を得て実施しなければならない。イベント開催者は、あらかじめ日程を調整して参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を登録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(27)個人の住居における社交的会合は、その住居に住む家族も含めて最大参加者数を12人とし、厚生福祉省が定める衛生対策を講じた上で開催することができる。
(28)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(29)工場一般とその物流
(30)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、本段階的制限解除措置の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(31)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(32)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
第3条 内務省は、国家警察を通じ、カアクペ市役所及び教会と協力し、本大統領令が効力を有する間、国内の他地域から訪問する人の滞在を管理するために必要な措置を取る。
第4条 公共事業通信省は、公共交通機関及びその乗客に関する事項を規定する。公共交通機関においては、マスクの着用が義務付けられる。
第5条 未成年者は、家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年者は除く。
第6条 本大統領令第1条に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。
第7条 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。ただし、医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者は適用を除外とする。公務員庁が、各機関の業務内容に準じた勧告を行う。
第8条 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)身体的接触を伴う場合を除き、屋外において4人までのグループで行う運動は全ての者に許可される。
(2)4メートルの物理的距離を確保し、事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において運動及びグループレッスンを行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、これらの施設は、厚生福祉省が承認済みの規定に基づき、許可された活動を行わなければならない。
(3)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(4)未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。また、家族以外の他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(5)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(6)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。
第9条 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
第10条 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、本大統領令の定めに従い施設の使用に関する指針を通知するものとする。
第11条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、本大統領令第8条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。
第12条 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
第13条 文化・創作分野の活動やリハーサルについては、文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守しながら、最大参加者数を50人とし、2メートルの物理的距離を確保して行うことができる。
文化庁は、衛生当局、県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された規則に従った上での映画館での上映
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・アートギャラリー
・ホール、講堂での公演
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・美術教育機関
・本大統領令及び厚生福祉省の定める規則を遵守した上で、住居に赴いたり、私的イベントのために行われる文化的サービス(作品の配達、指導、演奏、映像収録及び写真撮影)
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの
第14条 宗教行事は、2メートルの物理的距離を確保し、閉鎖された空間で行う場合には、最大参加者数を100人、開放された空間又は屋外で行う場合には最大参加数を150人として、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
第15条 閉鎖した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用、及び本大統領令第2条に規定される活動及びサービスが行われる場所への入場及び実施のため厚生福祉省が奨励する規則の遵守を義務付ける。
第16条 教育科学省及び少年児童省は、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
第17条 各種団体の総会及び役員会は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。
第18条 本大統領令に定める衛生上の措置の不履行は、関連法令に基づいて罰せられる。
第19条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。
(以下、省略)
※本外出制限については、大統領府ホームページを御参照ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所: Av. Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話: +595(21)604-616
Mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp
※2020年11月29日付け大統領令第4410号により、2020年12月4日から同年12月9日の期間を対象とした次の規定が追加で定められています。
●カアクペ大聖堂の周囲3ブロックの範囲において、第2条(7)(8)の活動を禁止する。
●カアクペ大聖堂の周囲3ブロックの範囲において、12歳未満の子供及び60歳を超える者の広場及び公共施設への立入りを禁止する。
●国家警察は、カアクペ市役所の支援を受け、上記規定の履行状況を監視する。
第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2020年11月14日から2020年12月16日まで、カアクペ市において適用される新たな措置を規定する。
本措置が効力を有する間、全ての住民は大統領令に定められた活動やサービスを行う場合に限り、午前5時から午後11時まで外出することができる。
第2条 本大統領令の発効後は、以下の活動を行うことができる。
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)第1条で規定された時間内におけるその他の商業活動。ただし、いずれの業種も共有スペース(幼児用遊戯スペース、待合スペース、ベンチ、その他類似のスペース)を開放してはならない。
サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(8)飲食店(レストラン)は、第1条で規定された時間内に、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを開放してはならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。これらの業種はは24時間の営業が可能。
提供する製品の種類にかかわらず、全ての商店は、衛生対策を厳格に実施した上で、デリバリーやテイクアウトのサービスを提供することができる。
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送。
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)警備、清掃、宿泊のサービス
(21)公立の教育機関の教員は、遠隔授業を実施するために必要な設備及び機器類の使用、遠隔授業に必要な教材の手交、食糧キットの配布及び教育省が指示したその他の必要不可欠な活動を行うため、いずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。ただし、高校3年生の学生は対面授業を継続することができる。本活動の実施に際しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内に20人を限度とする最少人数で、最低2メートルの物理的距離を取った上で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、授業を行うことができる。本活動の実施に関しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)公共の施設及び私的な施設における社交行事は、2メートルの物理的距離を確保し、疫学的観点から見直され、厚生福祉省により承認される経済・雇用再生計画に従い、イベント実施会場及び開催者の合意を得て実施しなければならない。イベント開催者は、あらかじめ日程を調整して参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を登録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(27)個人の住居における社交的会合は、その住居に住む家族も含めて最大参加者数を12人とし、厚生福祉省が定める衛生対策を講じた上で開催することができる。
(28)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(29)工場一般とその物流
(30)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、本段階的制限解除措置の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(31)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(32)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
第3条 内務省は、国家警察を通じ、カアクペ市役所及び教会と協力し、本大統領令が効力を有する間、国内の他地域から訪問する人の滞在を管理するために必要な措置を取る。
第4条 公共事業通信省は、公共交通機関及びその乗客に関する事項を規定する。公共交通機関においては、マスクの着用が義務付けられる。
第5条 未成年者は、家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年者は除く。
第6条 本大統領令第1条に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。
第7条 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。ただし、医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者は適用を除外とする。公務員庁が、各機関の業務内容に準じた勧告を行う。
第8条 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)身体的接触を伴う場合を除き、屋外において4人までのグループで行う運動は全ての者に許可される。
(2)4メートルの物理的距離を確保し、事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において運動及びグループレッスンを行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、これらの施設は、厚生福祉省が承認済みの規定に基づき、許可された活動を行わなければならない。
(3)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(4)未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。また、家族以外の他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(5)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(6)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。
第9条 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
第10条 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、本大統領令の定めに従い施設の使用に関する指針を通知するものとする。
第11条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、本大統領令第8条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。
第12条 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
第13条 文化・創作分野の活動やリハーサルについては、文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守しながら、最大参加者数を50人とし、2メートルの物理的距離を確保して行うことができる。
文化庁は、衛生当局、県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された規則に従った上での映画館での上映
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・アートギャラリー
・ホール、講堂での公演
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・美術教育機関
・本大統領令及び厚生福祉省の定める規則を遵守した上で、住居に赴いたり、私的イベントのために行われる文化的サービス(作品の配達、指導、演奏、映像収録及び写真撮影)
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの
第14条 宗教行事は、2メートルの物理的距離を確保し、閉鎖された空間で行う場合には、最大参加者数を100人、開放された空間又は屋外で行う場合には最大参加数を150人として、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
第15条 閉鎖した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用、及び本大統領令第2条に規定される活動及びサービスが行われる場所への入場及び実施のため厚生福祉省が奨励する規則の遵守を義務付ける。
第16条 教育科学省及び少年児童省は、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
第17条 各種団体の総会及び役員会は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。
第18条 本大統領令に定める衛生上の措置の不履行は、関連法令に基づいて罰せられる。
第19条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。
(以下、省略)
※本外出制限については、大統領府ホームページを御参照ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所: Av. Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話: +595(21)604-616
Mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp