パラグアイ全土における外出制限(実施期間:2021年3月27日~2021年4月4日)(大統領令第5053号)
第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2021年3月27日から2021年4月4日まで、パラグアイ全国において適用される新たな措置を規定する。
本措置が効力を有する間、住民は通常住んでいる住居又は現在滞在している住居内にとどまらなければならず、午前5時から午後8時00までの間に、食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出のみを可能とする。
第2条 本大統領令の効力発生後は、以下の活動及びサービスの提供を可能とする。
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務については、24時間可能
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理については、24時間可能
(3)軍及び警察については、24時間可能
(4)障害者、病人、高齢者、小児及び青年の援助については、24時間可能
(5)マスメディアについては、24時間可能
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流については、24時間可能
(7)必要不可欠とみなされない商業活動については、第1条で規定された時間内において、宅配・デリバリーにて可能
(8)飲食店は、第1条で規定された時間内でのテイクアウトサービスの提供が可能。宅配・デリバリーについては24時間可能
(9)獣医については、24時間可能
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理については、24時間可能
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務については、24時間可能
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事及び民間工事の実施及びその物流については、24時間可能
(13)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。これらの業種は24時間の営業が可能
午後8:00から午前5:00までの間は、アルコール飲料の販売・提供はできない。
全ての商店は、衛生対策を厳格に実施しなければならない
(14)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理については、24時間可能
(15)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送については可能。共有スペースの使用は、24時間不可能
(16)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務については、24時間可能
(17)労働者への給与支払い関連業務従事者、企業若しくは非営利団体への関連サービス提供者は、本大統領令第1条で規定された時間内において活動が可能
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務については、24時間可能
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービスについては、24時間可能
(20)警備、清掃のサービスについては、24時間可能
(21)宿泊施設については、徹底した衛生対策を講じたうえで、県内に住む者の宿泊及び本大統領令の効力発生以前に行った予約である場合のみ、24時間対応可能。共有スペースでの密集、及びイベント会場の開放は不可能
(22)教育機関及び高等教育機関は非対面形式での授業が可能
(23)後回しできない対外貿易関連業務及びその物流については、24時間可能
(24)必要最小限の人数にて行う、工場一般業務とその物流、例えば:
- 家庭用衛生用品生産業
- 医療機関清掃用品及び消耗品生産業
- 繊維産業、縫製業及び革製産業
- 材木、家具及び紙生産業
- 金属、プラスチック、陶器、セメント及びガラス生産業
- 印刷業
- 機材及び自動車生産業
- マキラ工場
- 工場及び車修理工場のメンテナンス業
- 粗石採集業
(25)住居に赴いて行われる専門・非専門サービス:緊急を要するサービスで、顧客の住居若しくは職場で実施できるサービスについては、衛生対策を講じたうえで可能。医療従事者については、厚生福祉省が定める規則に基づき、24時間可能
本条文の業務に該当する全ての個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生対策を最大限講じなければならない。
前述の業務及び活動には、緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス及び上記(2)の活動を除き、60歳以上の者を従事させてはならない。
第3条 公共事業通信省は、公共交通機関及びその乗客に関する事項を規定し、メトロポリタンエリアにおける本サービスの提供は24時間行われなければならない。短・中・長距離交通機関の運行は禁止される。
公共交通機関においては、マスクの着用及びその他の衛生対策が義務付けられる。
第4条 未成年者は、家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。
だたし、労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年者は除く。
第5条 本大統領令第2条に定める業務に従事する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
検問における申述及び提示書類は法的効力を持つ。
第6条 行政府機関及び公社は各行政機関の幹部による定めに基づき、本大統領令の適用期間における地域に必要不可欠なサービス提供のために要する人員を確保する。
第7条 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)住居から500メートル以内で、単独で行われる運動は全ての者に許可される。
(2)小児が行う屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。また、家族以外の他の小児との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(3)補助者が必要な60歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
第8条 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
第9条 宗教行事は、2メートルの物理的距離を確保しつつ、最大参加者数を20人までとし、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
第10条 密閉した空間,公道,感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。また、本大統領令第2条に規定される場所への入場、及び活動の実施並びにサービスの提供の際には、厚生福祉省が定める規定の順守を義務付ける。
第11条 教育科学省及び少年児童省は、衛生措置を順守しつつそれぞれのプログラム利用者及びサービス受給者に対する栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
第12条 国家警察は、本大統領令の順守を厳格に管理する。
第13条 本大統領令に定める衛生対策及びその関連規定の順守は、現行法に基づき、該当公的機関により管理、モニタリング、処罰が実施される。
第14条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。
第15条 大統領令第5025/2021第1条の一部を修正し、同大統領令の適用期間を2021年3月26日までとする。
※本外出制限については、大統領令第5053号 を御参照ください。
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