パラグアイ全土における外出制限(実施期間:2021年3月18日~年3月28日)(大統領令第5025号)
第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2021年3月18日から2021年3月28日まで、パラグアイ全国において適用される新たな措置を規定する。
本措置が効力を有する間、以下の市においては、大統領令に定められた例外を除き、午前5時から午後20時まで外出することができる:アスンシオン、ランバレ、ルケ、サンロレンソ、フェルナンドデラモラ、マリアノロケアロンソ、ビリャエリサ、グアランバレ、ニェンブ、ビリャリカ、シウダ・デル・エステ、カアクペ、オエナウ、カラグアタウ、サンベルナルディーノ、カアサパ、エンカルナシオン、コロナルボガード、フラム、サンフアンバウティスタ、サンイグナシオ、アジョラス、パラグアリ及びピラール。また、その他においては午前5時から午後11時59分まで、本大統領令に定められた活動やサービスを行うため外出することができる。
第2条 本大統領令第1条の定めは、以下の活動及びサービスの提供には適用されない。
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務については、24時間可能
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理については、24時間可能
(3)軍及び警察については、24時間可能
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助については、24時間可能
(5)マスメディアについては、24時間可能
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流については、24時間可能
(7)第1条で規定された時間内におけるその他の商業活動。ただし、いずれの業種も共有スペース(待合スペース)を開放してはならない。
サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(8)飲食店は、第1条で規定された時間内に、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で、午前5時から午後11時59分まで営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを開放してはならない。
(9)獣医については、24時間可能
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理については、24時間可能
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務については、24時間可能
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流については、24時間可能
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流については、24時間可能
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。これらの業種は24時間の営業が可能
20:00から5:00までの間は、アルコール飲料の販売・提供はできない。ただし、本大統領令第2条8項に規定される飲食店においてはその限りではない
全ての商店は、衛生対策を厳格に実施しなければならない
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理については、24時間可能
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送については、24時間可能
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務については、24時間可能
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務については、24時間可能
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービスについては、24時間可能
(20)警備、清掃、宿泊のサービスについては、24時間可能
(21)公立の教育機関の教員は、各教育機関で採用された形態での授業実施のための設備・通信機器を使用するため、また、教育に必要な資料配付、食糧キットの配布及び教育省が認めた必要不可欠な活動を行うため、教育機関に出勤することができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)非対面授業、非対面・対面授業の混合、での授業を実施するため、教育機関での安全な形態での授業再開を行う。これらの活動は、教育機関の所在地域の感染状況及び教育省が提出し、厚生福祉省により承認された「2021年度教育機関の安全な再開に関する規則及びガイドライン」に従って行われる。
(24)高等教育機関は非対面形式での授業を継続する。国家高等教育委員会(CONES)の同意を得たうえで、厚生福祉省により承認された衛生措置及び必要なインフラ整備が整えられる場合においてのみ、対面・非対面の混合形式での授業を行うことができる。
(25)各アカデミーは、授業を行うことができる。本活動の実施に関しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づき、本大統領令第1条に規定される時間内に行われなければならない。
(26)公共の施設及び私的な施設における社交行事は、午前5時から午後11時59分まで、最大100人までの人数で、2メートルの物理的距離を確保し、イベント実施会場及び開催者が対応を行う旨の合意署名をもって実施しなければならない。イベント開催者は、あらかじめ日程を調整して参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を登録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。幼児を対象とするイベントは、厚生福祉省が定める衛生対策に従った上で実施できる。
個人の住居における社交的会合は、その住居に住む家族も含めて最大参加者数を12人とし、厚生福祉省が定める衛生対策を講じた上で開催することができる。
社交行事及び企業の行事は4時間以内とする。
ダンススペース及びバーカウンターを設けてはならない。
(27)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(28)工場一般とその物流については、24時間可能
(29)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金については、24時間可能
医療従事者については、厚生福祉省が定める規則に基づく
(30)民間セクターの個人・法人企業については、業種を問わず、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(31)本条文の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス及び上記(2)の活動を除き、60歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
第3条 公共事業通信省は、公共交通機関及びその乗客に関する事項を規定し、本サービスの提供は24時間行われなければならない。公共交通機関においては、マスクの着用が義務付けられる。
第4条 未成年者は、家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年及び本大統領令2条23項に基づく活動を行う未成年者は除く。
第5条 本大統領令第1条に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。検問における申述及び提示書類は法的効力を持つ。
第6条 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後1時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数で、時間をずらした交代制勤務により出勤者を全職員の50%までとする。また、政府機関及び公社は、業務を行う条件が整っている職員に対してテレワークを導入することが出来る。公務員庁が、各機関の業務内容に準じた勧告を行う。
ただし、医療サービス、保健システム及び地域社会に不可欠なサービス、全国規模の資金管理、生産セクターへのサービス提供機関の職員に関しては、その限りではない。
第7条 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)屋外で行われる運動は全ての者に許可されるが、1グループの人数は4名までとする。
(2)厚生福祉省の定める衛生対策に従った場所において、4名までのグループで運動を行うことができる。身体的接触を伴わず、厚生福祉省の定める措置に従い屋外で行われる場合を除き、これらの場所において、スポーツ競技会(トーナメント)を行うことはできない。飲酒及びアルコール飲料の販売はできない。
(3)4メートルの物理的距離を確保し、事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設においてグループレッスンを行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、これらの施設は、厚生福祉省が承認済みの規定に基づき、許可された活動を行わなければならない。
(4)60歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。また、家族以外の他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(6)補助者が必要な60歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
第8条 公共のプール、温泉、浜辺における活動は、これらの施設が所在する市の疫学的状況に従い、承認済みの衛生措置を事前に講じ、厚生福祉省により認可されたうえで、本大統領令第1条に規定される時間内に行うことが出来る。
第9条 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。
第10条 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、本大統領令の定めに従い施設の使用に関する指針を通知するものとする。
第11条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、本大統領令第7条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて、本大統領令第1条に規定される時間内において営業することができる。
第12条 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。
第13条 文化・創作分野の活動やリハーサル、練習、指導については、文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守しながら、午前5時から午後11時59分の間に、最大参加者数を75人とし、2メートルの物理的距離を確保して行うことができる。
文化庁は、衛生当局、県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された規則に従った上での映画館での上映
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・アートギャラリー
・ホール、講堂での公演
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・美術教育機関
・本大統領令及び厚生福祉省の定める規則を遵守した上で、住居に赴いたり、私的イベントのために行われる文化的サービス(作品の配達、指導、演奏、映像収録及び写真撮影)
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの。
第14条 宗教行事は、2メートルの物理的距離を確保し、閉鎖された空間で行う場合には、最大参加者数を100人、開放された空間又は屋外で行う場合には最大参加数を150人として、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
第15条 教育科学省及び少年児童省は、それぞれのプログラム利用者及びサービス受給者に対する栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。
第16条 各種団体の総会若しくは役員選挙は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。
第17条 本大統領令に定める衛生上の措置の不履行は、関連法令に基づいて罰せられる。
第18条 国家警察は、本大統領令の順守を厳格に管理する。
第19条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。
第20条 2021年3月14日付、大統領令第4990号を無効とせよ。
※本外出制限については、大統領令第5025号 を御参照ください。
在パラグアイ日本国大使館
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電話:+595(21)604-616
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