観光旅行者向け注意事項

令和元年12月24日

 パラグアイ共和国は, 観光目的(入国許可内容:短期滞在90日)で旅行する日本人に対し,一方的な査証免除措置をとっていますが,パラグアイ出入国に際しては,当然のことながら出入国印(パスポートへのスタンプ)が必要です。

 国際空港から入国する場合は問題ありませんが,陸路,特にブラジル側からパラグアイへ入国する場合,出入国管理が甘いため,入国手続きを忘れてしまう日本人旅行者が多く,その結果,パラグアイ出国時に罰金を科される例が散見されます。

 陸路移動において,手続きが必要となる主要な出入国管理事務所は以下のとおりですので,必要な手続きを行うようご留意願います。
 

1 ブラジルのフォス・ド・イグアス市経由でパラグアイに入国する場合
シウダ・デル・エステ市に位置(国境を接するパラナ河に架かる「友情の橋」の袂)する出入国管理事務所
2 ブラジルのポンタ・ポラン市経由でパラグアイに入国する場合
ペドロ・フアン・カバリェロ市南方面に位置する国境線付近に位置する出入国管理事務所
3 ブラジルのグアイラ市を経由してパラグアイに入国する場合
サルト・デル・グアイラ市内に位置(国境を接するパラナ河を運行するフェリーの接岸付近)する出入国管理事務所
4 ブラジルのベラビスタ市を経由してパラグアイに入国する場合
ベリャ・ビスタ・ノルテ市内に位置(国境を接するアパ川に架かる橋の袂)する出入国管理事務所
5 アルゼンチンのクロリンダ市を経由してパラグアイに入国する場合
プエルト・ファルコン市に位置(国境を接するピルコマジョ川に架かる橋の袂)する出入国管理事務所
6 アルゼンチンのポサーダス市を経由してパラグアイに入国する場合
エンカルナシオン市に位置(国境を接するパラナ河に架かる橋の袂)する出入国管理事務所

 



在パラグアイ日本国大使館領事班
電話: +595 (21) 604.616 (R.A.)
E-mail: japon.consulado@as.mofa.go.jp